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原則として、市内の地域密着型サービスのうち施設・居住系サービスに、直接転入することや、入居することを目的として転入することは、認めていません。
ただし、市内の親族宅等に転入し、その後、状況の変化により施設・居住系サービスの利用が必要となった被保険者については、以下のいずれかの条件下において利用を認めることとします(虐待等特別な事情がある場合を除く。)。
(1) 転入届出日から6か月以上経過していること。
(2) 転入届出日から3か月以上経過し、かつ、他の介護保険サービスを利用していること。
(2)は、転入後、短期間のうちに状態に変化があり、施設・居住系サービスの利用が必要となった場合を想定しています。施設等への入居を目的とした転入は認めていないことから、差別化を図るため、転入届出日からの経過期間と条件を設けたものです。
※ 地域密着型サービスのうち、施設・居住系サービスとは…
「認知症対応型共同生活介護」及び「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」
※ 転入せず、市町村域を越えた利用をする場合はこちら → 地域密着型サービスの市町村域を越えた利用について