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事業所が前6か月間に作成した居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護(地域密着型通所介護)及び福祉用具貸与について、正当な理由なく、特定の事業所の割合が80%を超える場合に、1月につき200単位が減算されます。
すべての居宅介護支援事業所は、所定の様式で割合を計算し、特定の事業者の割合が80%を超える場合、一定の要件を満たす場合を除き、指定の期日までに市に書類を届け出なければなりません。
なお、80%を超えない場合にあっても、割合の計算結果を記載した書面(所定の様式)を2年間保存することが必要です。
(参考)特定事業所集中減算について【老企第36号第3の10】(抜粋) (別ウィンドウ・PDFファイル・258KB)
★特定事業所集中減算が「有」の場合
「介護給付費算定に係る届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要となりますので、あわせて提出してください。
前期(3月1日から8月末)分 …9月15日まで
後期(9月1日から2月末)分 …3月15日まで
様式番号 | 様式名 |
---|---|
別紙1 | 居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書 |
別紙2 | サービスごとの紹介率計算内訳書 |
別紙1・別紙2 (別ウィンドウ・Excelファイル・124KB)
様式番号 | 様式 | 注意事項 |
---|---|---|
様式1 | 居宅介護支援事業所における特定集中減算の届出 (別ウィンドウ・Wordファイル・24KB) | 1で判定した結果、届出が必要な場合、提出すること。 |
別紙1 別紙2 |
居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書 |
1で作成したものです。 |
別紙4 | サービスごとの紹介率計算内訳書(正当な理由(5))関係 (別ウィンドウ・Excelファイル・42KB) | ※正当な理由(5)に該当する場合、提出すること。 |
参考様式1 | 法人別 各月の正当な理由該当利用者一覧 (別ウィンドウ・Excelファイル・31KB) | ※正当な理由(5)~(6)に該当する場合、提出すること。 |
任意様式 | 「正当な理由」を客観的に証明する書類 | ※正当な理由(5)~(6)に該当する場合、提出すること。 |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | 減算ありの場合、提出すること。 | |
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 | 減算ありの場合、提出すること。 |
1 「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱い」(介護保険最新情報Vol.553) (別ウィンドウ・PDFファイル・110KB)については、平成30年度以降も同様です。
2 居宅サービス計画数・利用者数を算定する場合、委託を受けて介護予防サービス計画を作成した要支援者・チェックリスト対象者については算定しません。
3 給付管理を行った件数で算定すること。(利用がなかった場合は、件数に含まない。)
4 月遅れで給付管理を行った場合、実際に居宅サービスの利用があった月で算出すること。
別紙1及び別紙2による判定の結果 | 減算適用 | 届出の要否 |
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紹介率80%を超える法人があるサービスがない | 無 | 届出不要。 別紙1・別紙2を2年間保存。 |
紹介率80%を超える法人があるが、正当な理由(1)~(4)に該当する | 無 | 届出不要。 別紙1・別紙2を2年間保存。 |
紹介率80%を超える法人があるが、正当な理由(5)~(6)に該当する | 市判断 | 届出必要。 提出書類を作成し届け出ること。 |
紹介率80%を超える法人があるが、正当な理由がない | 有 | 届出必要。 提出書類を作成し届け出ること。 |
メール、郵送又は持参してください。
減算に該当する場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を併せて提出してください。
(事業所控えが必要な場合、2部提出してください。郵送での提出の場合、切手を貼った返信用封筒を同封してください。)
メール kaiho★city.niiza.lg.jp (★→@に置き換えてください)
〒352-8623 新座市野火止一丁目1番1号
新座市 いきいき健康部 介護保険課 事業計画係(電話 048-424-5361)