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介護サービス事業者(以下「事業者」という。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じ定められ、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることが必要です。
参考 厚生労働省ホームページ(介護サービス事業者の業務管理体制)
区分 | 届出先 |
---|---|
[1] 指定事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 |
[2] 指定事業所が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 主たる事務所の所在地の都道府県知事 |
[3] 指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 | 指定都市の長 |
[4] 指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者 |
中核市の長 |
[5] 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が同一市町村内にのみ所在する事業者 |
市町村長 |
[6] [1]から[5]以外の事業者 | 都道府県知事 |
地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が同一市町村内(新座市内)に所在する事業者は、新座市へ届出が必要です。遅滞なく提出してください。
※記入要領には押印の旨、記載がありますが、不要です。
注)この区分の変更に関する届出は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。
※記入要領には押印の旨、記載がありますが、不要です。
※記入要領には押印の旨、記載がありますが、不要です。
2部(正本1部+副本1部)を下記へ、郵送又は持参してください。郵送の場合は、副本の返信用封筒を同封してください。
〒352-8623 新座市野火止一丁目1番1号
新座市 いきいき健康部 介護保険課 事業計画係(電話 048-424-5361)