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業務管理体制に係る届出書

ページID:0102249 更新日:2021年5月24日更新 印刷ページ表示

介護サービス事業者の業務管理体制整備に係る届出

介護サービス事業者(以下「事業者」という。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じ定められ、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることが必要です。

参考 厚生労働省ホームページ(介護サービス事業者の業務管理体制)

届出先
区分 届出先
[1] 指定事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣
[2] 指定事業所が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 主たる事務所の所在地の都道府県知事
[3] 指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 指定都市の長

[4] 指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者
  ※指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は除く(届出先は都道府県知事のまま)

中核市の長
[5] 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が同一市町村内にのみ所在する事業者

市町村長

[6] [1]から[5]以外の事業者 都道府県知事

 

地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が同一市町村内(新座市内)に所在する事業者は、新座市へ届出が必要です。遅滞なく提出してください。
    

様式等

業務管理体制の整備に関して届け出る場合(介護保険法第115条の32第2項)

第1号様式 (別ウィンドウ・Wordファイル・45KB)

記入要領1 (別ウィンドウ・PDFファイル・172KB) 

 ※記入要領には押印の旨、記載がありますが、不要です。

事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合

注)この区分の変更に関する届出は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。

第1号様式 (別ウィンドウ・Wordファイル・45KB)

記入要領2 (別ウィンドウ・PDFファイル・201KB)

 ※記入要領には押印の旨、記載がありますが、不要です。

届出事項に変更があった場合

第2号様式 (別ウィンドウ・Wordファイル・17KB)

記入要領3 (別ウィンドウ・PDFファイル・105KB)

 ※記入要領には押印の旨、記載がありますが、不要です。

提出方法

2部(正本1部+副本1部)を下記へ、郵送又は持参してください。郵送の場合は、副本の返信用封筒を同封してください。

〒352-8623 新座市野火止一丁目1番1号
新座市 いきいき健康部 介護保険課 事業計画係(電話 048-424-5361)

 

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