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加算等請求に関する事項の変更には届け出が必要です(地域密着型・居宅介護支援・介護予防支援・総合事業)

ページID:0118675 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

届出の期日

加算の算定を開始する月の前月15日まで

(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の場合は、加算の算定を開始する月の1日まで

※加算の要件を満たさなくなった場合は、随時届け出てください。

提出書類

【1】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(必須)
【2】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(必須)
【3】添付書類(届出内容により)  
 以下の表を御確認の上、【1】+【2】+【3】(該当する場合)をあわせて提出してください。押印は不要です。

<提出書類は、下記から該当サービスのものをダウンロードしてください。> ※令和6年度介護報酬改定版

サービス名 【1】体制等に関する届出書 【2】体制等状況一覧表 【3】添付書類
地域密着型サービス

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2) (別ウィンドウ・Excelファイル・25KB)

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)(別紙1-3-2) (別ウィンドウ・Excelファイル・106KB)

※印刷する場合は、届出するサービスのみ印刷してください。

【3】添付書類を確認してください。

添付書類(別紙5-2~別紙49) (別ウィンドウ・Excelファイル・380KB)

居宅介護支援

介護予防支援

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2) (別ウィンドウ・Excelファイル・25KB)

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援)(別紙1-1) (別ウィンドウ・Excelファイル・23KB)

 

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防支援)(別紙1-2) (別ウィンドウ・Excelファイル・54KB)

居宅介護支援は、【3】添付書類を確認してください。

添付書類(別紙36、36-2) (別ウィンドウ・Excelファイル・22KB)

介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50) (別ウィンドウ・Excelファイル・20KB)

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (別紙1-4-2) (別ウィンドウ・Excelファイル・28KB)

【3】添付書類を確認してください。

添付書類(別紙10、11、14-7、51) (別ウィンドウ・Excelファイル・85KB)

【3】 添付書類

下記の表にて、届出内容に添付書類が必要かどうかを確認してください(下記表は「地域密着型サービス」、「居宅介護支援」、「総合事業」の順番に記載)。

地域密着型サービスの追加必要書類

地域密着型サービス

No 届出内容

追加必要事項・書類

添付書類(別紙5-2~別紙49) (別ウィンドウ・Excelファイル・380KB)

1

事業所・施設において、施設等の区分欄、人員配置区分欄、LIFEへの登録欄、その他該当する体制等欄に掲げる項目

該当する番号の横の□を■にする
2 「施設等の区分」及び「その他該当する体制等」欄で施設・設備等に係る加算(減算)の届出

平面図 (別紙6)

3 人員配置に係る届出

勤務体制がわかる書類【「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」(別紙7)又はこれに準じた勤務割表等】

4 「割引」を「あり」と記載する場合

地域密着型サービス事業者等による介護給付費の割引に係る割引率の設定について(別紙5-2)

5 訪問看護体制減算、看護体制強化加算、サテライト体制未整備減算

看護体制及びサテライト体制に係る届出書(別紙49)

6 緊急時訪問看護加算、緊急時対応加算、特別管理体制、ターミナルケア体制

緊急時(介護予防)訪問看護加算・緊急時対応加算・特別管理体制・ターミナルケア体制に係る届出書(別紙16)

7 総合マネジメント体制強化加算 総合マネジメント体制強化加算に係る届出書(別紙42)
8 認知症専門ケア加算 認知症専門ケア加算に係る届出書(別紙12)または(別紙12-2)
9 認知症チームケア推進加算 認知症チームケア推進加算に係る届出書(別紙40)
10 「その他該当する体制等」欄で人員配置に係る加算(減算)の届出

加算(減算)の要件となる職員の配置状況や勤務体制がわかる書類

11 時間延長サービス体制

実際に利用者に対して延長サービスを行うことが可能な場合に記載

12 生活相談員配置等加算 生活相談員配置等加算に係る届出書(別紙21)
13 入浴介助加算

「浴室の平面図等」及び入浴介助加算(1)の要件である研修を実施または、実施することが分かる資料等浴室の平面図等

14 中重度者ケア体制加算 中重度者ケア体制加算に係る届出書(別紙22)及び「利用者の割合に関する計算書」(別紙22-2)
15

認知症加算 <地域密着型通所介護>

認知症加算に係る届出書(別紙23)及び「利用者の割合に関する計算書」(別紙23-2)
16

認知症加算(1)・(2)<小多機・看多機>

認知症加算(1)・(2)に係る届出書(別紙44)
17  「栄養ケア・マネジメントの実施の有無」、「栄養マネジメント強化体制」

栄養マネジメント体制に関する届出書 (別紙38)

18 看護体制加算 看護体制加算に係る届出書(別紙25-2)
19 看取り介護体制 看取り介護体制に係る届出書」(別紙34)
20 ​看取り連携体制加算 看取り連携体制加算に係る届出書(別紙13)
21

看取り介護加算 <認知症対応型共同生活介護>

看取り介護加算に係る届出書(別紙47)​

22 訪問体制強化加算 ​訪問体制強化加算に係る届出書(別紙45)
23 サービス提供体制強化加算

サービス提供体制強化加算に関する届出書 (別紙14)~(別紙14-6)までのいずれか
サービス提供体制強化加算(地域密着型・総合事業)」のページを確認してください。

24 夜間支援体制加算 夜間支援体制加算に係る届出書(別紙46)
25

医療連携体制加算(1)、医療連携体制加算(2)

医療連携体制加算(1)に係る届出書(別紙48)

医療連携体制加算(2)に係る届出書(別紙48-2)​

26 職員の欠員による減算の状況

「その他該当する体制等」欄の欠員該当職種を選択

27 日常生活継続支援加算

日常生活継続支援加算に関する届出書 (別紙37)

28

配置医師緊急時対応加算

配置医師緊急時対応加算に係る届出書 (別紙21)
29 テクノロジーの導入

「テクノロジーの導入による日常生活継続支援加算に関する届出書」(別紙37-2)

30

褥瘡マネジメント加算

褥瘡マネジメント加算に関する届出書 (別紙41)

31

高齢者施設等感染対策向上加算

高齢者施設等感染対策向上加算に係る届出書(別紙35)
32 生産性向上推進体制加算 生産性向上推進体制加算に係る届出書(別紙28)
33 口腔連携強化加算 口腔連携強化加算に関する届出書(別紙11)

居宅介護支援の追加必要書類

居宅介護支援

No 届出内容

追加必要事項・書類
添付書類(別紙36、36-2) (別ウィンドウ・Excelファイル・22KB)

1 事業所・施設において、施設等の区分欄、人員配置区分欄、LIFEへの登録欄、その他該当する体制等欄に掲げる項目

該当する番号の横の□を■にする

2

特定事業所加算(1)~(3)、特定事業所医療介護連携加算、ターミナルケアマネジメント加算

「特定事業所加算(1)~(3)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書(居宅介護支援事業所)」(別紙36)

3 特定事業所加算(A) 特定事業所加算(A)に係る届出書(居宅介護支援事業所)」(別紙36-2)
4 ケアプランデータ連携システムの活用及び事務職員の配置

要件を満たし、かつ居宅介護支援費(2)を算定する場合は「2 あり」を選択


介護予防・日常生活支援総合事業の追加必要書類

介護予防・日常生活支援総合事業

No 届出内容

追加必要事項・書類
添付書類(別紙10、11、14-7、51) (別ウィンドウ・Excelファイル・85KB)

1 同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供90%以上)

判定結果がわかる書類(「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」(別紙10)又はこれに準じた計算書等)

2 口腔連携強化加算 「口腔連携強化加算に関する届出書」(別紙11)
3 サービス提供体制強化加算

サービス提供体制強化加算に関する届出書 (別紙14-7)
サービス提供体制強化加算(地域密着型・総合事業)」のページを要確認

4 「割引」を「あり」と記載する場合 介護予防・日常生活支援総合事業者による事業費の割引に係る割引率の設定について(別紙51)

提出先

メール、郵送、介護保険課窓口への持参により提出してください。

メールアドレス kaiho★city.niiza.lg.jp (★→@に置き換えてください)

到達確認メールの自動返信はありません。必要な場合は、お手数ですが、到達確認メールを希望する旨をメール本文に書き添えてください。

〒352-8623 埼玉県新座市野火止一丁目1番1号
新座市役所 介護保険課 事業計画係(市役所本庁舎1階)

その他留意事項

  • 「新たに加算を取得する場合」及び「現行の加算を変更する場合」のほか、「加算を取りやめる場合」や「加算の算定要件を満たさなくなった場合」についても届出が必要です。
  • 介護職員等処遇改善加算、サービス提供体制強化加算、特定事業所集中減算等については届出の期日が上記と異なりますので、左記メニューから各加算のページを必ずご確認ください。
  • 変更届の控えの返送を希望される場合は、「(1)変更届の控え」、「(2)必要な金額の切手を貼った返信用封筒」を添付して御提出ください。なお、控えに押印される収受印は、変更届が介護保険課に到着した日付を示すものであり、変更届の受理及び手続の完了を意味するものではありません。