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介護サービス等の提供中に事故が発生した場合、保険者へ報告が必要です。
報告すべき範囲は以下の基準のとおりです。
新座市介護サービスの事故報告基準 (別ウィンドウ・PDFファイル・188KB)
※令和8年7月16日、一部改正を行いました。
記入例 (骨折) 第一報 (別ウィンドウ・Excelファイル・74KB)
記入例 (窒息) 第一報 (別ウィンドウ・Excelファイル・74KB)
記入例 (その他 感染症) 第一報 (別ウィンドウ・Excelファイル・74KB)
記入例 (骨折) 最終報告 (別ウィンドウ・Excelファイル・75KB)
記入例 (窒息) 最終報告 (別ウィンドウ・Excelファイル・75KB)
記入例 (その他 感染症) 最終報告 (別ウィンドウ・Excelファイル・74KB)
事故後、各事業者は速やかに市へ電話又はFaxで報告してください。
※Faxで報告する場合は、少なくとも「事故報告書」の1から6項目までについて可能な限り記載し、氏名・住所・被保険者番号等の個人情報に該当する部分は黒塗りの上、送信してください。
※事故報告書には、担当者及び電話番号の記載欄がありません。疑義が生じた際に問合わせをする場合がありますので、担当者及び電話番号についてもお知らせください。
事故対応の区切りが付いたところで、「事故報告書」の全ての項目を記入したものを、事故発生時から30日以内に市へ郵送又は持参してください。
※第一報と同様に、担当者及び電話番号が分かるように報告してください。
〒352-8623
新座市野火止1-1-1
電話:048-424-5361
ファックス:048-482-5882