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【事故報告書】介護サービス等の提供中に事故が発生した場合は、市へ報告が必要です。

ページID:0089690 更新日:2024年4月16日更新 印刷ページ表示

介護サービス等の提供中に事故が発生した場合、保険者へ報告が必要です。

事故報告基準

 報告すべき範囲は以下の基準のとおりです。

新座市介護サービスの事故報告基準 (別ウィンドウ・Wordファイル・21KB)

事故報告書

新座市介護保険被保険者に係る事故報告書(様式1) (別ウィンドウ・Excelファイル・25KB)

様式1の記入例 (骨折) (別ウィンドウ・Excelファイル・29KB)

様式1の記入例 (感染症) (別ウィンドウ・Excelファイル・29KB)

報告手順

手順(1) 事故直後(第一報)

事故後、各事業者は速やかに市へ電話又はFaxで報告してください。

※Faxで報告する場合は、「新座市介護保険被保険者に係る事故報告書(様式1)」の4項目までを記入し、氏名・住所・被保険者番号等の個人情報に該当する部分は黒塗りの上、送信してください。

手順(2) 報告書の提出 

事故対応の区切りが付いたところで、「新座市介護保険被保険者に係る事故報告書(様式1)」の全ての項目を記入したものを、事故発生時から30日以内に市へ郵送又は持参してください。

報告先

介護保険課事業計画係

〒352-8623
新座市野火止1-1-1
電話:048-424-5361
ファックス:048-482-5882

留意事項

  1. 保険者が新座市以外の利用者の事故は、保険者の自治体にも報告してください。報告方法は、各保険者へ御確認ください。
  2. 介護福祉施設等における事故は、埼玉県にも報告してください。報告方法は、埼玉県ホームページ「老人福祉施設危機管理マニュアル」を御確認ください。http://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/korei-shisetu/kikikanri.html
  3. 報告の必要性について判断に迷う場合は、担当まで御相談ください。