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令和6年度介護報酬改定により、「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」(以下3つの加算を合わせて「旧3加算」という。)が、令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」(以下「新加算」という。)に一本化されることになりました。
このことに伴い、処遇改善計画書等の様式も変更となります。
令和6年度の処遇改善計画書等の作成にあたっては、このページに掲載している最新の様式を使用してください。
【まずはこちらをご確認ください】
・事業者向けリーフレット (別ウィンドウ・PDFファイル・319KB)
・制度概要・全体説明資料 (別ウィンドウ・PDFファイル・1.16MB)
・事務担当者向け・詳細説明資料 (別ウィンドウ・PDFファイル・828KB)
・移行先検討・補助シート (別ウィンドウ・Excelファイル・77KB)
【厚生労働省の通知】
・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (別ウィンドウ・PDFファイル・211KB)
・別紙1 (別ウィンドウ・PDFファイル・179KB)
【関連通知】
・介護保険最新情報Vol.1209「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(案)」の送付について (別ウィンドウ・PDFファイル・5.84MB)
・介護職員等処遇改善加算等に関する様式例の一部差替えについて (別ウィンドウ・PDFファイル・68KB)
・介護保険最新情報Vol.1247「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)」の送付について (別ウィンドウ・PDFファイル・623KB)(令和6年4月4日発出)
※通常のQ&A(Vol.○)とは異なり、介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第〇版)は、Q&A全体を都度更新する形で発出されるため、最新版を確認することで全てのQ&Aを確認することができます。
【詳細は、厚生労働省のホームページでご確認ください】
詳細はこちら→厚生労働省のホームページ「介護職員の処遇改善」
※制度の概要説明や各様式の記入方法の動画等が掲載されています。
【お問い合わせ】
厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)
提出書類 | 提出期限 | |
---|---|---|
処遇改善計画書 | 旧3加算 | 令和6年4月15日(月曜日) |
新加算 | 令和6年4月15日(月曜日)※1 | |
体制届 |
旧3加算 | 令和6年4月15日(月曜日) |
新加算(居宅系サービス) | 令和6年5月15日(水曜日)※2 ※3 | |
新加算(施設系サービス) | 令和6年6月 1日(土曜日)※2 ※3 | |
実績報告書 | 令和7年7月31日(木曜日) |
令和6年4月または5月から、処遇改善加算等を算定する場合の提出期限です。
年度の途中から加算を算定する場合は、加算を算定する月の前々月の末日までとなります。
提出期限が土曜日・日曜日、祝日に該当する場合で、提出方法が郵送、窓口持参の場合はその前開庁日までに必着とします。
※1 新加算に関する処遇改善計画書については、令和6年6月15日まで計画の変更を受け付けます。
※2 新加算に関する体制届については、令和6年6月15日まで区分の変更を受け付けます。
※3 新加算の体制届については、全ての事業所が提出する必要があります。
電子メール、郵送、介護保険課窓口への持参により提出してください。
【メールアドレス】
※ メール件名は「【法人名】処遇改善計画書(または実績報告書)」としてください。
※ Excelファイルのまま送信してください(PDFファイルに変換しないでください)。
※ 到達確認メールの自動返信はありません。お手数をおかけしますが、必要な場合は、到達確認メールを希望する旨をメール本文に書き添えてください。
なお、あくまでも到達確認のメールを返信するだけであり、メールで送付された処遇改善計画書または実績報告書を印刷して受付印を押印し、これをPDF等のデータにして返信するものではありません。
市の受付印を希望する場合は、「4 留意事項」のとおり返信用封筒を同封の上、ご郵送ください。
【郵送の場合】
〒352-8623 埼玉県新座市野火止一丁目1番1号
新座市役所 介護保険課 事業計画係
提出確認用の控えを希望する場合は、届出書(写)に受付印を押したものを送付することで代えさせていただきます。
上記の控えの返送を希望する場合は、下記の2点を同封してください。
なお、届出書の控えに押印される受付印は、届出書が新座市介護保険課に到着した日付を示すものであり、届出書の受理及び手続の完了を意味するものではありません。
また、届出書の控えの返送後、差し替えや再提出を求める場合がありますのでご了承ください。
(1) 処遇改善計画書等は、事業者(運営法人)単位で作成してください。事業所単位ではありません。
(2) 処遇改善計画書等は、標準的な様式のほかに、簡素化された様式も作成されています。以下の1-1~1-3の中から適した様式を使用してください。
(3) 別紙様式2-2~2-4及び別紙様式3-2~3-3の「個表」には、事業者が指定を受けている事業所のうち、処遇改善加算等を算定する全ての事業所を、サービスごと、指定権者ごとに記載してください。
(記載方法については、介護保険最新情報Vol.799 (別ウィンドウ・PDFファイル・851KB)の問2、問3を参照してください。
種類と内容 | 処遇改善計画書 | 実績報告書 | |
---|---|---|---|
1-1 |
処遇改善計画書 |
別紙様式2-1~2-4 (別ウィンドウ・Excelファイル・1.01MB) |
別紙様式3-1~3-3 (別ウィンドウ・Excelファイル・379KB) 【記入例】別紙様式3-1~3-3 (別ウィンドウ・Excelファイル・381KB) |
1-2 |
小規模事業所用・計画書 |
(掲載終了)別紙様式6-1 | |
1-3 |
加算未算定事業所用・計画書 |
別紙様式7-1 (別ウィンドウ・Excelファイル・180KB) 【記入例】別紙様式7 (別ウィンドウ・Excelファイル・186KB) |
別紙様式7-2 (別ウィンドウ・Excelファイル・180KB) 【記入例】別紙様式7 (別ウィンドウ・Excelファイル・186KB) |
※介護保険最新情報Vol.1209から様式が修正・更新されています。最新の様式をご使用ください。
(令和6年3月27日、6月5日、6月14日、11月28日に様式が修正されています。)
※最大1200事業所まで対応した大規模事業者用様式の別紙様式2及び別紙様式3については、厚生労働省ホームページに掲載されています。
※新規で処遇改善加算を算定する小規模の訪問介護事業所用を想定した、Excelではなく手書きで作成する場合の様式及び記入例も 厚生労働省ホームページに掲載されています。
※別紙様式2-1~2-4及び別紙様式3-1~3-3は、「基本情報入力シート」に誤りや入力漏れがあると、正しく計算されません。最初に注意して入力してください。
番号 | 様式等 | 書類 |
---|---|---|
2 |
特別な事情に係る届出書
|
※ 下記のとおり |
3 | 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書 | 新規取得または算定区分変更の場合に、こちらのページからダウンロードして添付してください。 |
4 | 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 | 新規取得または算定区分変更の場合に、こちらのページからダウンロードして添付してください。 |
事業の継続を図るために 、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。以下同じ。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」により、次の1から4までに定める事項について届け出てください。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の新加算を取得するために必要な届出を行う際に、「特別な事情に係る届出書」を再度提出する必要があります。
別紙様式4(変更に係る届出書) (別ウィンドウ・Excelファイル・19KB)により届け出てください。
添付する書類は、変更に係る届出書に記載されています。
処遇改善計画書等の提出に当たっては、処遇改善計画書等にあるチェックリストを確認するとともに、記載内容の根拠となる資料及び以下の書類を適切に保管し、市からの求めがあった場合には速やかに提示してください。