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介護保険最新情報vol.773「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」 (別ウィンドウ・PDFファイル・732KB) により、以下の対応が示されています。
(答)
感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、利用者の自宅以外での開催や電話・メールなどを活用するなどにより、柔軟に対応することが可能である。
なお、利用者の状態に大きな変化が見られない等、居宅サービス計画の変更内容が軽微であると認められる場合はサービス担当者会議の開催は不要である。
(上記の補足)
介護保険最新情報vol.779「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」 (別ウィンドウ・PDFファイル・401KB) により、以下の対応が示されています。
(答)
同様である。