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厚生労働省ホームページの「介護サービス事業所等の人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱いに関する事項」等の取扱いに準じます。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて (別ウィンドウ・PDFファイル・103KB)
【別紙1】新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等に関する臨時的な取扱いに関する事務連絡一覧(第1報~第27報) (別ウィンドウ・PDFファイル・6.87MB)
【別紙2】位置付け変更後におけるコロナ特例事務連絡の取扱い整理表(令和5年5月1日) (別ウィンドウ・PDFファイル・186KB)
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な 取扱いの一部見直し (別ウィンドウ・PDFファイル・80KB)
新座市介護予防・日常生活支援総合事業〔訪問型サービス(介護予防訪問介護相当サービス及び訪問型サービスA)・通所型サービス(介護予防通所介護相当サービス及び通所型サービスA)〕の臨時的な取扱いについて、下記のとおりとします。算定方法等に疑義がある場合は、質問票にて御連絡ください。
新座市の取扱いとして、事業者が休業を行った場合、事業所指定効力停止の開始・解除に準じた取扱いとして、日割り計算を行うこととします。
問4
新型コロナウイルスの発生に伴い、介護予防・日常生活支援総合事業において通所型サービス及び訪問型サービスを提供する事業者が休業を行った場合、月額報酬となっているサービス費について、休業期間分を日割りすることが可能か。
(答)市町村の判断で、事業所指定効力停止の開始・解除に準じた取扱いとして、日割り計算を行うことが可能である。
※令和5年5月8日以降は、利用者や従事者(同居する家族を含む)に新型コロナ感染者(又はその疑いがある者)が発生した場合に、柔軟な取扱いの継続が認められています。
新座市の取扱いとして、訪問型サービス及び通所型サービスについては、新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等で示されている、訪問介護や通所介護等に関する臨時的な取扱いと同様の取扱いとします。
問3
介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業について、市町村の判断により、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等で示されている、訪問介護や通所介護等に関する臨時的な取扱いと同様の取扱いとすることは可能か。
(答)可能である。なお、一般介護予防事業として、例えば、電話による健康状態の確認や助言等の活動を実施することも可能であり、介護予防・生活支援サービス事業によるサービスの提供が困難である場合には、一般介護予防事業による支援も適宜検討されたい
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html