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新座市内の介護サービス事業所及び新座市の指定を有する市外の介護サービス事業所
厚生労働省ホームページの「介護サービス事業所等の人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱いに関する事項」の取扱い等に準じます。なお、新座市介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防・生活支援サービス)についても同様の取扱いを行ってください。算定方法等に疑義がある場合は、質問票にて御連絡ください。
介護サービス事業所に休業を要請する際の留意点について(令和2年3月6日厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡) (別ウィンドウ・PDFファイル・363KB)
介護保険最新情報vol.810「介護サービス事業所に休業を要請する際の留意点について(その2)」 (別ウィンドウ・PDFファイル・201KB)