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事業所評価加算

ページID:0125145 更新日:2024年3月11日更新 印刷ページ表示

事業所評価加算を算定する場合

 事業所評価加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届出がされた事業所に対して、実績確認後、請求に応じて加算されます。

1 事業所評価加算の算定対象事業所

 令和6年度算定対象事業所一覧 (別ウィンドウ・PDFファイル・362KB)

 令和5年度算定対象事業所一覧 (別ウィンドウ・PDFファイル・397KB)

 ※令和6年度介護報酬改定により、介護予防通所介護相当サービス及び通所型サービスAの当該加算は、令和6年4月1日より廃止されることが見込まれています。廃止が決定した場合は算定できませんのでご注意ください。詳細につきましては、令和6年度介護報酬改定内容をご確認ください。

2 届出方法

 届出の期日は、加算算定を行う前年度の10月15日まで

3 提出書類

1.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(指定事業者用)

2.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(保険者独自サービス)

※1 事業所評価加算の申出「あり」として届け出てください。届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合、再度の届出は必要ありません(再算定を希望しない場合は、改めて同加算の申出「なし」を届け出てください)。
※2 加算の要件を満たしていても、事前の届出がない場合には、算定できませんので、ご注意ください。

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