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重度要介護高齢者手当

ページID:0131612 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

重度要介護高齢者手当とは

 身体上や精神上の障がいのために、日常生活に著しい支障のある高齢者に対して、重度要介護高齢者手当を支給します。

 

対象者

 以下の項目全てに該当する方

 ⑴ 65歳以上の方

 ⑵ 要介護認定で4又は5に該当する方

 ⑶ 次の施設に入所していない方

   養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、介護老人福祉施設(地域密着型を含む)

   介護老人保健施設、介護療養型医療施設、救護施設、障がい者支援施設、国立ハンセン病療養所

   法令に基づく命令による入院・入所

 

 ※ 重度心身障がい者福祉手当(障がい者福祉課で認定している手当)との併給はできません。

 

支給額

 

住民基本台帳上の全ての世帯員の当該年度分市町村民税で判定

 【非課税】     月額5,000円

 【課 税】        対象外

 ※ 世帯内に1人でも課税者がいれば、対象外(支給なし)となります。

 ※ 令和3年4月分の支給は、令和3年8月です。

 

支給月

 4月末・8月末・12月末の年3回

 

申請

 申請書類については、下記リンク先からダウンロードしてお使いください。

  高齢者福祉サービス様式一覧