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重度要介護高齢者手当
重度要介護高齢者手当とは
身体上や精神上の障がいのために、日常生活に著しい支障のある高齢者に対して、重度要介護高齢者手当を支給します。
対象者
以下の項目全てに該当する方
⑴ 65歳以上の方
⑵ 要介護認定で4又は5に該当する方
⑶ 次の施設に入所していない方
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、介護老人福祉施設(地域密着型を含む)
介護老人保健施設、介護療養型医療施設、救護施設、障がい者支援施設、国立ハンセン病療養所
法令に基づく命令による入院・入所
※ 重度心身障がい者福祉手当(障がい者福祉課で認定している手当)との併給はできません。
支給額
住民基本台帳上の全ての世帯員の当該年度分市町村民税で判定
【非課税】 月額5,000円
【課 税】 対象外
※ 世帯内に1人でも課税者がいれば、対象外(支給なし)となります。
※ 令和3年4月分の支給は、令和3年8月です。
支給月
4月末・8月末・12月末の年3回
申請
申請書類については、下記リンク先からダウンロードしてお使いください。