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令和7年4月1日から「妊婦のための支援給付」(旧出産・子育て応援給付金)事業を開始しました。
妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊産婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的とし、妊婦のための支援給付として、妊婦支援給付金を支給します。
妊婦給付認定の申請をし、認定された場合に、まず5万円(妊婦支援給付金1回目)を支給し、出産予定日の8週間前以降に胎児の数を届け出た後に、胎児の数×5万円(妊婦支援給付金2回目)を支給します。
申請日時点で新座市に住民登録をされている方で以下の方
・令和7年4月1日以降、妊娠をしている方で、旧制度の出産応援給付金をもらっていない方。
・令和7年4月1日以降、新座市に転入された方で、転入前に他の市区町村で同様の給付金(現金(電子マネーを含む)、クーポン、ギフトカード、カタログギフト等)を受けていない方
令和7年4月1日以降に妊娠届を提出し、面談を受けた妊婦(妊娠届出後に流産、死産等で妊娠を継続していない方を含む)
※医療機関を受診し、胎児心拍を確認していることが必要です。
出産予定日の8週間前(妊娠32週)以降の妊婦(妊娠届出後に、流産、死産等で妊娠を継続していない方を含む)
※妊娠届出前であっても、令和7年4月1日以降に妊娠の継続をしていないことが分かった場合(流産・死産等)は、医師の胎児心拍の確認及び妊娠していた胎児数を証明する診断書等の提示(診断書料は妊婦本人負担となります。)により、支給対象となる可能性があるため、お問合せください。
新座市に転入された方で、転入前の市区町村で妊婦支援給付金(1回目・2回目)の支給を受けていない方は、お問合せください。
例:転入前の市区町村で妊娠届を提出し、妊婦支援給付金(1回目)の支給を受けた後、妊娠中に新座市に転入した場合
→新座市では妊婦支援給付金(1回目)の支給は受けられません。出産予定日の8週間前(妊娠32週)の日以降に、支給要件を満たした場合は、新座市で妊婦給付認定を受けた上で、妊婦支援給付金(2回目)の支給を受けることができます。
※転入前の市区町村で妊婦支援給付金(1回目・2回目)に該当するものの支給を受けたかどうかが分からない場合は、転入前の市区町村にご確認ください。
以下の支給額に基づき、口座(妊婦の口座に限ります)に振り込みます。
給付金の申請は電子申請で受け付けます(電話予約後来所での申請も可能です)。
以下の方法により申請のご案内をお渡しします。
妊娠届出時の面談を受けていただいた方に、妊婦支援給付金(1回目)のご案内(電子申請二次元コード・URLを載せたもの)を手渡しします。案内をお読みいただき、申請期限までに、妊婦給付認定(妊婦支援給付金1回目)の申請をしてください。
妊娠7か月頃に妊娠8か月アンケートを妊婦さんの携帯番号宛にSMSで送付します。回答後、電子申請URLが届きます。妊娠届出時にお渡しした子育てガイド(支援プラン)にも申請用の二次元コードを掲載しています。案内をお読みいただき、申請期限までに、胎児の数の届出(妊婦支援給付金2回目の申請)を行ってください。
※必ず、出産予定日の8週間前(妊娠32週)の日以降に申請してください。
申請可能日は、妊娠届出時にお渡しした子育てガイド(支援プラン)に記載しています。
例:出産予定日が令和7年7月1日の場合、令和7年5月7日から申請可能
妊娠届時の面談後、速やかに(妊娠届出後概ね3か月以内に)ご申請ください。
出産予定日の8週間前の日から概ね3か月以内にご申請ください。
※申請期限を過ぎますと、給付金の支給ができません。申請忘れのないようお早めにお手続きください。
ご申請いただいてから順次審査を行い、妊婦給付認定及び支払決定の後、支払金額を口座に振り込みます。
申請いただいてから振り込みまでに8週間程度かかります。
申請書類に不備等がある場合やその他の申請条件の確認に時間を要する場合には、振り込みまでにさらに時間を要しますので、ご承知おきください。
電子申請システムから申請の状況についてご確認いただけます。
振込時期について個別のお問合せをいただいても、具体的な回答はできかねますので、ご了承ください。
A1:申請後、審査を行い、申請書類に不備がない場合は、おおよそ8週間程度でご指定の妊婦の口座にお振込みします。
(令和7年4月~5月は事業開始当初であるため、それ以上に時間を要する場合があります。)
A2:令和7年4月1日以降に妊婦であり、転入前の市区町村で受給されていない場合は、支給対象となります。新座市で妊婦さん御本人が面談を受けた際にご案内します。
A3:妊婦さんの住民登録のある市区町村での支給になります。住民登録のある市区町村にお問い合わせください。
A4:転出先の市区町村で支給対象となります。新座市での妊婦給付認定は取消しますので、転出先の市区町村で妊婦給付認定の申請を行ってください。申請方法は転出先の市区町村にお問合せください。
A5:妊婦支援給付金(1回目)は妊婦1人(1回の妊娠)につき5万円の支給になります。双子を妊娠している場合も5万円の支給になります。
A6:妊婦支援給付金(2回目)は胎児1人につき5万円の支給になります。双子の場合は、妊婦に対して5万円×2人分=10万円の支給になります。
A7:令和7年4月1日以降に妊婦である間と給付金申請時に日本国内に住民登録がある場合は支給対象となりますが、申請期限がありますので、帰国後にお問合せください。
A8:妊婦である間に日本国内に住民登録がない場合は、支給対象外となります。
A9:支払が決定しましたら、「妊婦支援給付金支払通知書」を電子申請システムにアップロードし、メールでお知らせします。この支払通知書に「支払予定日」を記載しておりますので、申込内容照会から支払通知書をダウンロードしてご確認ください。
A10:妊婦支援給付金1回目・2回目共通で「ニイサ゛シニンプシエンキユウフ」という名称で表示されます。(金融機関によっては、文字が省略されて表示されることがあります。)
A11:生活保護を受給している場合でも支給対象となります。また、この給付金が実際に支給された場合は収入認定されない取り扱いとなる見込みです。
A12:所得税法における非課税所得に該当し、課税の対象にはなりません。