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新座市への遺贈・相続財産の寄附
新座市への遺贈・相続財産の寄附
新座市では「自分が亡くなった後、遺産を新座市に役立てて欲しい」、「故人がお世話になったので遺産を新座市に寄附して役立てて欲しい」という方々の想いを受け止め、遺言による御寄附(遺贈)や相続財産の、現金による御寄附を承っています。
ご希望の寄附活用先として、下記に記載の事業からお選びいただくことが可能です。
遺贈や相続財産の寄附を検討の際のご参考としてください。
遺贈寄附と相続寄附の違い
遺贈(いぞう)寄附とは
生前に作成した遺言書など一定の条件を満たした方法により、自分の財産(遺産)の一部またはすべてをゆかりのある自治体や団体に対して、寄附することをいいます。
相続寄附とは
財産を相続した方(相続人)が相続財産を寄附することをいいます。寄附者は相続人になります。
新座市の寄附活用先
○ 一般寄附
寄附金の使途を指定されない場合、市政全般に活用させていただきます。
担当課:シティプロモーション課
○ 公共施設整備基金
公共施設の新築、増改築、改修及び解体に要する費用の財源に充てるために設置した基金です。
主な使い道:公共施設の新築、増改築、改修及び解体など
新座市公共施設整備基金条例 (別ウィンドウ)
担当課:公共施設マネジメント課
○ コブシ福祉基金
地域福祉活動の推進に要する経費の財源に充てるために設置した基金です。
主な使い道:障がい者、高齢者等の交流事業及び体験促進事業など
新座市コブシ福祉基金条例(別ウィンドウ)
担当課:福祉政策課
○ 新座グリーンスマイル基金
市内における緑地の保全や緑化の推進を図るために設置した基金です。
主な使い道:市内に残る貴重な緑地の購入など
新座グリーンスマイル基金条例(別ウィンドウ)
担当課:みどりと公園課
○ 都市高速鉄道12号線建設促進基金
都市高速鉄道12号線(都営地下鉄大江戸線)の本市への延伸に向けた促進活動及び延伸決定後の建設事業に充てるために設置した基金です。
主な使い道:都市高速鉄道12号線の建設促進事業
新座市都市高速鉄道12号線建設促進基金条例(別ウィンドウ)
担当課:地下鉄12号線延伸促進室
○ 新座市立学校施設整備基金
市内の市立小・中学校の施設の整備に要する経費の財源に充てるための基金です。
主な使い道:市立小中学校の校舎等長寿命化改修事業など
新座市立学校施設整備基金条例(別ウィンドウ)
担当課:教育総務課
○ 青少年教育振興基金
青少年の健全育成を図るために設置した基金です。
主な使い道:青少年のスポーツ・文化活動の支援など
新座市青少年教育振興基金条例(別ウィンドウ)
担当課:生涯学習スポーツ課
遺贈・相続寄附の受入までの流れ
遺贈寄附は、民法で定められた一定の方式で遺言書を作成することが必要です。
作成方法や手続きが分からない方は、弁護士や司法書士等の専門家へご相談いただいたうえで、法的に有効な遺言書を作成してください。
なお、本市では、新座市に在住・在勤の方を対象に弁護士などの専門家から助言を受けることができる制度があります。(※書面の作成は対応できません。)
相談には事前の予約が必要となりますので、詳しくは下記をご確認ください。
市民相談について(地域活動推進課)
新座市への遺贈寄附
1.遺言書作成
・遺言書を作成するにあたり、遺言執行後の寄附活用先をご検討ください。 ※新座市の寄附活用先 参照
・民法で定められた一定の方式で遺言書を作成してください。
2.ご逝去後
遺言執行者から寄附活用先の各担当課へご連絡ください。
その後の申込や入金手続きを、遺言執行者にご案内します。
【参考】知っておきたい遺言書のこと。(政府広報オンライン)(外部サイト)
自筆証書遺言書保管制度(法務省)(外部サイト)
新座市への相続財産寄附
1.寄附活用先の検討
・相続財産の寄附活用先をご検討ください。 ※新座市の寄附活用先 参照
2.ご案内
寄附活用先の担当課にご連絡ください。手続についてご案内します。
なお、相続税の優遇措置を受けるためには、相続税の申告期限内に新座市へ寄附を行っていただく必要がありますので、ご注意ください。



















