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国民年金保険料の納付が困難なとき
手続にあたってのお願い
発熱や風邪症状がある方は、来庁を御遠慮ください。郵送でできる手続の場合、原則郵送をお願いします。不明な点がある場合は、事前にお電話でお問合せください。
免除・納付猶予
保険料を納めるのが困難なときは、申請して日本年金機構の審査の結果、承認を受けると、保険料の納付が免除または猶予になります。
- 免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。一部免除の場合、残りの保険料を納付しないと未納になります。
- 納付猶予は50歳未満の方を対象とした制度です(平成28年7月以降令和17年6月まで)
- 申請者本人・配偶者・世帯主の前年所得等の審査があります。また、災害・失業等を理由とした特例免除もあります。
- 承認期間は7月から翌年6月まで、原則、毎年申請が必要です。ただし、全額免除承認者で継続希望されている方は不要です。なお、災害・失業等を理由とした特例免除を承認された方は継続審査の対象となりません。
- 申請時点の2年1か月前の月分までさかのぼって申請できます。
- 免除の承認を受けた期間は年金受給資格に算入されますが、老齢基礎年金の年金額を計算する時は一定の割合で減額されます(一部免除の場合、残りの保険料を納付することが条件です)。ただし、納付猶予は老齢基礎年金の年金額には反映されません。
- 10年以内にさかのぼって後から納めることができます(追納)。3年度目以降は、当時の保険料に法律で定められた加算金が付きます。
申請免除の種類
全額免除
保険料の全額が免除されます。
4分の3免除
保険料の4分の1を納付すると、残りの4分の3が免除されます。
半額免除
保険料の半額を納付すると、残りの半額が免除されます。
4分の1免除
保険料の4分の3を納付すると、残りの4分の1が免除されます。
申請先
市役所本庁舎1階国民年金係窓口
※日本年金機構川越年金事務所に申請書を直接郵送することもできます。
マイナンバーカードを利用して電子申請できます
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを経由して電子申請できます。詳しくは日本年金機構のホームページを御覧ください。
参考:日本年金機構「マイナポータルを利用した電子申請(国民年金)」(別ウィンドウ)
申請に必要な書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
- 基礎年金番号通知書(年金手帳)または基礎年金番号がわかる書類
- 失業などを理由とするときは、離職票または雇用保険受給資格者証等の写し
- ※以上の書類がない場合はご相談ください。
- ※別世帯の代理人が手続きする場合は委任状が必要です。
学生納付特例
学生で保険料を納めるのが困難なときは、申請して日本年金機構の審査の結果、承認を受けると、保険料の納付が猶予されます。
- 承認期間は4月(または20歳の誕生日月)から翌年3月まで、毎年度申請が必要です。
- 申請時点の2年1か月前の月分までさかのぼって申請できます。
- 猶予の承認を受けた期間は年金受給資格に算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。
- 10年以内にさかのぼって後から納めることができます(追納)。3年度目以降は、当時の保険料に法律で定められた加算金が付きます。
対象となる学生
大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校などに在学する学生で、本人の前年所得が一定以下(128万円(※)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等)の方
申請先
市役所本庁舎1階国民年金係窓口
※日本年金機構川越年金事務所に申請書を直接郵送することもできます。
マイナンバーカードを利用して電子申請できます
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを経由して電子申請できます。詳しくは日本年金機構のホームページを御覧ください。
参考:日本年金機構「マイナポータルを利用した電子申請(国民年金)」(別ウィンドウ)
申請に必要な書類
- 基礎年金番号通知書(年金手帳)または基礎年金番号がわかる書類
- 学生証または在学証明書
- 会社等を退職して学生になられた方は、離職票または雇用保険受給資格者証等の写し
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
- ※別世帯の代理人が手続する場合は、委任状が必要です。
法定免除(全額)
次の方は届出により保険料の全額が免除されます。
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害基礎年金または障害厚生(共済)年金(1級、2級)の受給権者の方など
申請先
市役所本庁舎1階国民年金係窓口
※日本年金機構川越年金事務所に申請書を直接郵送することもできます。
申請に必要な書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
- 基礎年金番号通知書(年金手帳)または基礎年金番号がわかる書類
- 生活保護受給証明書、障害年金を受給していることがわかる年金証書など
- ※別世帯の代理人が手続きする場合は委任状が必要です。
産前産後免除
国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、届出により出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
申請方法
出産予定日の6か月前から申請可能です。速やかに申請してください。
申請先
市役所本庁舎1階国民年金係窓口
※日本年金機構川越年金事務所に申請書を直接郵送することもできます。
マイナンバーカードを利用して電子申請ができます
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを経由して電子申請できます。詳しくは日本年金機構のホームページを御覧ください。
参考:日本年金機構「マイナポータルを利用した電子申請(国民年金)」(別ウィンドウ)
申請に必要な書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
- 基礎年金番号通知書(年金手帳)または基礎年金番号がわかる書類
- 母子健康手帳
- ※別世帯の代理人が手続きする場合は委任状が必要です。
育児免除
国民年金第1号被保険者が、1歳になるまでの子を養育している際に、届出によりその期間に係る国民年金保険料が免除されます。
※令和8年10月1日から制度施行
国民年金保険料が免除される期間※令和8年10月1日以降に限る
| 対象者 | 期間 |
|---|---|
| 産前産後免除期間を有する | 産前産後免除期間に引き続き子が1歳になる誕生日の前月まで |
| 産前産後免除期間を有しない | 子を養育することになった日の属する月から子が1歳になる誕生日の前月まで |
| 令和8年10月1日より前から子を養育中で、同日時点で子が1歳未満の場合 |
産前産後免除期間に引き続く9か月間のうち、令和8年10月1日以降子が1歳になる誕生日の前月まで |
| 通常 ※産前産後免除期間を有しない実母を含む |
子を養育することとなった日の属する月から、子が1歳になる誕生日の前月まで |
| 令和8年10月1日より前から子を養育しており、同日時点で子が1歳未満の場合 | 令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月まで |
対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにも関わらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含む。
子を養育する要件(要件すべてを満たしている必要あり)
⑴子と身分(親子)関係が継続していること
⑵子と同一住所であること
※所得要件はありません。
申請方法
育児免除の要件を満たした日以降、速やかに申請してください。産前産後免除と併せて届出することができます。
申請先
市役所本庁舎1階国民年金係窓口
※日本年金機構川越年金事務所に申請書を直接郵送することもできます。
マイナンバーカードを利用して電子申請ができます
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを経由して電子申請できます。詳しくは日本年金機構のホームページを御覧ください。
参考:日本年金機構ホームページ「個人の方の電子申請(国民年金)」(別ウィンドウ)
申請に必要な書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
- マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる書類(電子申請の場合は添付不要)(※)
- 被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる書類(原則添付不要)(※)
- 被保険者が子と同一住所であることを確認できる書類(原則添付不要)(※)
※詳細は、日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の育児免除制度」(別ウィンドウ)をご確認ください。
追納申込
免除又は納付を猶予されていた期間は、10年以内であればさかのぼって納めることができます。3年度目以降は、当時の保険料に法律で定められた加算金が付きます。
追納した分は、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
追納をご希望の方は、申出書を記入して提出してください。



















