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介護職員処遇改善計画書(地域密着型・総合事業)
介護職員処遇改善加算について
厚生労働省公表資料
介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順 (別ウィンドウ・PDFファイル・598KB)
対象となる事業者
提出すべき書類が、事業者の指定の状況によって異なりますのでご確認ください。
1 新座市の指定(地域密着型サービス・総合事業)以外に都道府県の指定を受けている場合
介護職員処遇改善加算の届出先に都道府県が含まれている(介護給付・予防給付の指定を受けている)場合は、都道府県へ提出した届出の写しを新座市へ届け出てください。
(新座市用に新たに作成する必要はありません)
2 新座市の指定を受けているが、新座市外に事業所が所在し、所在市町村の指定を受けている場合
所在市町村へ提出した届出の写しを新座市へ届け出てください。
(新座市用に新たに作成する必要はありません)
3 1・2以外で、新座市の指定を受けており、事業所が新座市に所在する場合
下記の「提出書類」及び「提出方法」を確認の上、必要な書類を作成し、新座市へ届け出てください。
なお、地域密着型サービスと総合事業の両方の指定を受けている場合は、地域密着型サービスの届出を提出することにより総合事業も提出されたことになりますので、地域密着型サービスとしての書類を作成し、届け出てください。
例) 地域密着型通所介護と介護予防通所介護相当サービス(本市の通所型サービス)の指定を受けている場合など
(留意事項) 上記のいずれの場合においても、加算を新規に取得又は区分を変更する場合は、「体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表」も提出してください。
介護職員処遇改善加算計画書等の提出方法
郵送又は持参で介護保険課へ提出してください。
1 提出期限
- (前年度から継続して取得する場合) 加算を取得する年度の前年度の2月末日まで
例)前年度から継続して4月から加算を取得する場合、提出期限は2月末日。
- (新規で取得する場合) 加算を取得しようとする月の前々月の末日まで
例)7月から加算を取得する場合、提出期限は5月末日。
2 提出先(郵送の場合は封筒の表に「処遇改善加算計画書在中」と朱書きしてください。)
〒352-8623 埼玉県新座市野火止一丁目1番1号
新座市 いきいき健康部 介護保険課 事業計画係
3 留意事項
提出確認用の控えを希望する場合は、届出書(写)に受付印を押したものを送付することで代えさせていただきます。 上記の控えの返送を希望する場合は、下記の2点を同封してください。
- 届出書の控え
- 返信用封筒(必要額の切手貼付)
なお、届出書の控えに押印される受付印は、届出書が新座市介護保険課に到着した日付を示すものであり、届出書の受理及び手続の完了を意味するものではありません。
また、届出書の控えの返送後、差し替えや再提出を求める場合がありますのでご了承ください。
介護職員処遇改善加算計画書等の提出書類
提出する前の留意事項
介護職員処遇改善加算計画書等は、1事業所のみで計画書を作成する場合(単独事業所)と、複数の事業所を運営する法人などが2事業所以上で共通の計画書を作成する場合(複数事業所)で必要書類が異なるため、ご注意ください。
なお、提出する書類については、必ず写しを事業者で控えるようにしてください。
番号 | 単独事業所 | 複数事業所 | 様式等 | 書類 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | |||
○ | ||||
2 | ○ | ○ | 別紙様式2 | |
2-1 | ○ |
別紙様式2(添付書類1) |
||
2-2 | ※1 |
別紙様式2(添付書類2) |
介護職員処遇改善計画書(届出対象都道府県内一覧表) (別ウィンドウ・Wordファイル・67KB) ※1 新座市以外で埼玉県内に事業所がある場合、追加すること。 |
|
2-3 | ※2 |
別紙様式2(添付書類3) |
介護職員処遇改善計画書(都道府県状況一覧表) (別ウィンドウ・Wordファイル・82KB) ※2 埼玉県以外に事業所がある場合、追加すること。 |
|
3 | ○ | ○ | (1)就業規則の写し |
(新規取得・加算区分を変更する場合)
(継続取得の場合、必要に応じ提出)
|
○ | ○ | (2)賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規定(給与規定)の写し | ||
○ | ○ | (3)労働保険に加入していることが確認できる書類の写し |
特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために 、介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う 場合には、下記の「特別な事情に係る届出書」により、次の1から4までに定める事項ついて届け出てください。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、「特別な事情に係る届出書」を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に1に掲げる状況が改善した場合は、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。
- 加算を取得している介護サービス事業所等の法人収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況であることを示す内容
- 介護職員の賃金水準の引下げの内容
- 当該法人の経営及び介護職員賃金水準の改善の見込み
- 介護職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等