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【終了しました】「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)」に係る申出について
臨時的な取扱い(第27報)は、令和5年5月7日をもって終了しました。
算定をする場合には申出が必要です
厚生労働省より、介護保険最新情報Vol.1034「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)」が発出されました。
当該取扱いにより算定する予定がある場合は、請求日より前に、指定権者に所定の様式により申出をする必要があります。
当該取扱いの要件、利用者への説明及び同意、居宅介護支援事業所との連携など、詳細については以下の通知を確認してください。
介護保険最新情報Vol.1034「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)」 (別ウィンドウ・PDFファイル・166KB)
対象事業所
新型インフルエンザ等対策特別措置法によるまん延防止等重点措置等の措置の実施区域に所在する通所系サービス事業所
対象期間
令和4年2月(サービス提供月)からまん延防止等重点措置等の実施期間の最終日が含まれるサービス提供月
提出期限
当該取扱いの請求日より前まで
申出様式
第27報特例適用のための通所系サービス事業所における感染防止対策等に係る申出書 (別ウィンドウ・Excelファイル・44KB)
提出方法
メール、郵送又は持参
【メール】
【郵送】
〒352-8623 埼玉県新座市野火止一丁目1番1号
新座市 いきいき健康部 介護保険課 事業計画係
留意事項
(1)申出前に、当該通知をよく確認し、要件等を確認した上で御提出ください。
(2)提出確認用の控えを希望する場合は、申出書(写)に受付印を押したものを送付することで代えさせていただきます。 控えの返送を希望する場合は、以下の2点を同封してください。
- 申出書の控え
- 返信用封筒(必要額の切手貼付)
なお、申出書の控えに押印される受付印は、申出書が新座市介護保険課に到着した日付を示すものであり、申出書の受理及び手続の完了を意味するものではありません。
また、申出書の控えの返送後、差し替えや再提出を求める場合がありますのでご了承ください。