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廃止[休止・再開]届(総合事業)

ページID:0069078 更新日:2018年8月10日更新 印刷ページ表示

廃止(休止・再開)届

1 廃止又は休止の場合

 第1号事業を事業を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止(休止・再開)届出が必要です。

届出の期日

 廃止又は休止の日の1か月前まで

必要書類(サービス種別ごとに作成してください。

  1. 介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者廃止(休止・再開)届出書 (別ウィンドウ・Wordファイル・41KB)介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者廃止(休止・再開)届出書 (別ウィンドウ・PDFファイル・95KB)
  2. 利用者名と照会先事業所が記載されている「移行先リスト(任意様式)」

2 休止していた事業を再開する場合

 第1号事業を事業を再開しようとするときは、廃止(休止・再開)届出が必要です。

届出の期日

 再開の日から10日以内

必要書類(サービス種別ごとに作成してください。

  1. 介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者廃止(休止・再開)届出書(上記と同じ)
  2. 従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類
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