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廃止[休止・再開]届(総合事業)
廃止(休止・再開)届
1 廃止又は休止の場合
第1号事業を事業を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止(休止・再開)届出が必要です。
届出の期日
廃止又は休止の日の1か月前まで
必要書類(サービス種別ごとに作成してください。)
- 介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者廃止(休止・再開)届出書 (別ウィンドウ・Wordファイル・41KB)/介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者廃止(休止・再開)届出書 (別ウィンドウ・PDFファイル・95KB)
- 利用者名と照会先事業所が記載されている「移行先リスト(任意様式)」
2 休止していた事業を再開する場合
第1号事業を事業を再開しようとするときは、廃止(休止・再開)届出が必要です。
届出の期日
再開の日から10日以内
必要書類(サービス種別ごとに作成してください。)
- 介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者廃止(休止・再開)届出書(上記と同じ)
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類