本文
高齢者虐待の防止について
新座市では、平成18年4月に施行された「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」に基づき、高齢者虐待の防止に取り組んでいます。
高齢者の方々が安心して生活するために、高齢者虐待のサインを早期に発見し、円滑な支援につなげていくことが必要です。「これって虐待?」と思ったら、お近くの高齢者相談センター又は市役所へご連絡ください。
高齢者虐待とは
65歳以上の高齢者に対する「養護者(高齢者を養護する人)」及び「養介護施設従事者等(介護施設の職員など)」による、次のような行為です。
身体的虐待
暴力行為等で、身体に傷やあざ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為。
具体的な例
・たたく。つねる。蹴る。火傷させる。無理やり食事を口に入れる。
・ベッドに縛りつけたり、薬を過剰に服用させたりし、身体拘束、動作抑制をする。
介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている者が、その提供を放棄又は放任し、高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させる行為。
具体的な例
・入浴をしておらず異臭がする。髪や爪が伸び放題である。衣服や皮膚が汚れている。
・水分や食事を十分に与えられておらず、空腹を訴える。脱水症状や栄養失調の状態にある。
・室内にゴミを放置する等、劣悪な住環境の中で生活させる。
・必要とする介護・医療サービスを制限する、使わせない。
心理的虐待
脅しや侮辱等の言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって、精神的苦痛を与える行為。
具体的な例
・排泄の失敗を嘲笑したり、それを人前で話す等により高齢者に恥をかかせる。
・怒鳴る、ののしる、悪口を言う。
・家族や親族、友人等との団らんから排除する。
性的虐待
本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為又はその強要。
具体的な例
・排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する。
・キス、性器への接触等を強要する。
・人前で排泄行為をさせる、おむつ交換をする。
経済的虐待
養護者又は高齢者の親族が、本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限する行為。
具体的な例
・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない。
・年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用する。
・入院や受診、介護保険サービスなどに必要な費用を支払わない。
高齢者虐待を防止するために
高齢者虐待は、家庭や施設など閉ざされた環境で起こるため、深刻な事態になって初めて周囲が気づくことがあります。
高齢者虐待を未然に防ぐために、それぞれができることを考えてみましょう。
高齢者の介護を行う養護者(家族、親族など)ができること
高齢者の介護は考える以上に大変です。
誰にも相談できずに介護の負担を抱え込むことで、気づかないうちに虐待に発展してしまう可能性もあります。
介護に疲れを感じたり、認知症の人の介護に悩んだりしたら、一人で悩まず、お近くの高齢者相談センター又は長寿はつらつ課にご相談ください。
埼玉県では、ケアラー(介護者等)支援に関する情報の発信をしています。
詳しくは、下記の県ホームページからご確認ください。
地域のみなさんができること
高齢者虐待の防止、早期発見には地域での協力、連携、見守りが不可欠です。
虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、お近くの高齢者相談センター又は長寿はつらつ課にご連絡ください。
埼玉県では、埼玉県虐待通報ダイヤル『#7171』を開設しています。
詳しくは、下記の県ホームページからご確認ください。
高齢者虐待についての相談・連絡窓口
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
東部第一高齢者相談センター | 片山1-9-1 | 048-480-5853 |
東部第二高齢者相談センター | 馬場1-2-35 | 048-480-7808 |
西部高齢者相談センター | 野火止4-14-20 | 048-477-1707 |
西堀・新堀高齢者相談センター | 新堀1-13-5 | 042-497-8106 |
南部高齢者相談センター | 道場2-14-4 | 048-481-2162 |
北部第一高齢者相談センター | 東北2-1-17 | 048-486-5011 |
野火止五~八丁目高齢者相談センター | 野火止6-16-15 | 048-485-8936 |
北部第二高齢者相談センター | 新座3-3-20-101 | 048-485-8587 |
担当課 | 係 | 電話番号 |
---|---|---|
長寿はつらつ課 | 安心サポート係 | 048-424-9611(直通) |