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【受付終了】「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」のご案内(第十一回特別弔慰金)

ページID:0126622 更新日:2023年4月7日更新 印刷ページ表示

【重要】第十一回特別弔慰金の請求期間は令和5年3月31日で終了しました。

 特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じた戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意を表すため、基準日(令和2年4月1日)において恩給法による公務扶助料・特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金を有するご遺族がいない場合に、それ以外のご遺族のうち代表者1名に対して支給されるものです。

支給内容

 額面25万円、5年償還の記名国債

 ※令和3年から令和7年までの5年間、指定の償還金支払場所(郵便局等)において、毎年、償還日である4月15 日以降(4月15日が土曜日、日曜日、あるいは祝日にあたるときは、これらの日の翌日以降)に5万円ずつ償還することができます。

請求期間

 令和2年4月1日から

 令和5年3月31日まで

 ※請求期間が過ぎると、第十一回特別弔慰金の請求ができませんので、ご注意ください。

受付窓口

 新座市役所 本庁舎4階 福祉政策課

 平日8時30分~17時15分