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11月1日から12月1日は「犯罪被害者月間」です

ページID:0134561 更新日:2026年9月16日更新 印刷ページ表示

 平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。

 令和8年3月17日に閣議決定された第5次犯罪被害者等基本計画において、犯罪被害者等支援に関する国民の理解を増進するため、犯罪被害者週間を月間化し、毎年11月1日から12月1日までを「犯罪被害者月間」と位置付け、集中的な広報啓発活動を展開することにより、国民の犯罪被害者等支援に関する理解の増進を図るとともに、社会全体で犯罪被害者等を支える気運を一層醸成することを目的とするものです。

令和7年度「犯罪被害者週間」街頭キャンペーンを実施しました

 市民の皆様に犯罪被害者及びその御家族や御遺族が抱える様々な問題への理解を目的として、「犯罪被害者週間」中である11月25日に、新座駅前及び新座市役所で街頭キャンペーンを実施しました。

 街頭キャンペーンには新座市の他に、新座警察署が参加し、相談窓口を記載したリーフレットなどを配布しました。

 新座駅前での活動の様子  新座市役所での活動の様子

令和8年度「犯罪被害者月間」街頭キャンペーン

 令和8年度「犯罪被害者月間」街頭キャンペーンは、令和8年11月5日(木)に新座市役所 市民メインエントランス前で実施予定です。