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成年後見制度の利用支援事業について
制度の概要
本人に配偶者や四親等内の親族がいないなど、身寄りのない認知症高齢者等の保護を図るため、市長が代わって民法に定める成年後見(補助・保佐・後見)開始の審判の申立てを行います。また、成年後見制度を利用するに当たって、費用を負担することが困難な方に対して、審判の申立てに要する費用及び成年後見人等の報酬の全部又は一部を助成します。
令和6年度から、市長による申立てを行った場合に限定していた報酬の助成に加え、本人及び配偶者又は四親等以内の親族が申立てを行った場合も助成の対象となります。
1 市長申立て
対象者
配偶者や四親等内の親族がいない方又はこれらの親族がいても事情により、親族等による後見等開始の審判の申立てを行うことができない方で、市が福祉的観点から制度の利用が必要と判断した方
費用負担
市長が申立てを行う場合は、市があらかじめ審判の申立てに係る費用を負担します。費用を負担する資力のある方には家庭裁判所の審判に基づき、後日請求します。
2 利用費の助成
対象者
次の⑴から⑶の要件のいずれにも該当する成年被後見人等
⑴次のア又はイのいずれかに該当する方
ア 本人、配偶者又は四親等以内の親族が審判請求した方
イ 市長が審判請求した方
⑵次のア又はイのいずれかに該当する方
ア 市内に住所を有する方
イ 老人福祉法、身体障害者福祉法若しくは知的障害者福祉法による措置権者、介護保険法の保険者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による給付の決定機関又は生活保護法による保護の実施機関(以下「措置権者等」という。)が本市である方。
⑶次のアからウのいずれかに該当する方
ア 生活保護法による被保護世帯に属する方
イ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付の受給世帯に属する方
ウ 属する世帯全員の市町村民税が非課税で、世帯全員の預貯金等の額の合計が150万円以下(単身世帯は100万円以下)であり、居住用の資産以外に活用できる資産(生命保険又は傷害保険等を除く。)がない方
※措置権者等が他の市区町村である方、親族が費用を支払うことができる方、他の市区町村で同種の助成金の交付を受けることができる方は対象となりません。
対象となる経費及び助成金額
⑴成年後見(補助・保佐・後見)開始の審判の申立に係る次の費用の合計額
ア 申立手数料及び後見登記手数料の収入印紙代
イ 郵便切手代
ウ 鑑定料(上限10万円)
エ 医師の診断書の作成費用
オ 成年被後見人等の住民票、戸籍謄本及び登記されていないことの証明書の発行手数料
⑵成年後見人等の報酬(報酬の付与の審判により家庭裁判所が決定した報酬額のうち、以下のとおり)
ア 成年被後見人等が在宅の場合は月額28,000円を限度とします。
イ 成年被後見人等が施設等(※1)に入所している場合は月額18,000円を限度とします。
※1 「老人福祉法に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、老人福祉施設、有料老人ホーム」、「介護保険法に規定する地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設」、 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する療養介護を行う病院、障害者支援施設」、「独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園」、「生活保護法に規定する保護施設」、「医療法に規定する医療提供施設」
申請方法及び申請に必要な書類
審判の確定した日の翌日から起算して3か月以内(※2)に、申請書、別紙1又は別紙2及び添付書類を提出してください。
添付書類の詳細は、ページ下方の別紙1及び別紙2を御確認ください。
提出先:審判確定日現在で、成年被後見人等が65歳以上の方は長寿はつらつ課、65歳未満の方は障がい者福祉課
※2 周知開始の関係上、審判確定日が令和6年4月1日から令和6年7月31日までの対象者については、申請期限に猶予期間を設けることとし、審判確定日の翌日から起算して6か月以内を申請の期限とします。
様式
※ PDFとWordがありますので、御都合に合わせて御利用ください。
※ 各様式は両面印刷して御提出ください。
申請書【PDF】 (別ウィンドウ・PDFファイル・207KB)
申請書【Word】 (別ウィンドウ・Wordファイル・55KB)
別紙1(申立費用)【PDF】 (別ウィンドウ・PDFファイル・333KB)
別紙1(申立費用)【Word】 (別ウィンドウ・Wordファイル・48KB)
別紙2(報酬)【PDF】 (別ウィンドウ・PDFファイル・336KB)
別紙2(報酬)【Word】 (別ウィンドウ・Wordファイル・49KB)
[問合せ] 長寿はつらつ課 048-424-9611(直通) 障がい者福祉課 048-477-6891(直通)