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市民税・県民税・森林環境税の計算例

ページID:0134871 更新日:2026年10月26日更新 印刷ページ表示

【令和8年度】新座 太郎(65歳未満)の場合
  扶養 : 妻(70歳未満)、長男(一般の扶養)、父(同居老親扶養)
  収入 : 給与収入 3,600,000円、年金収入 1,000,000円

 

所得金額 合計 2,740,000円(A)

給与所得

令和7年中の給与収入 3,600,000円

 →給与所得金額 2,440,000円(給与所得の速算表を参照)

雑所得

令和7年中の年金収入 1,000,000円

 →公的年金等の雑所得金額 400,000円(公的年金等雑所得の計算表を参照)

所得金額調整控除 {給与所得(10万円超の場合は10万円)+公的年金等雑所得(10万円超の場合は10万円)-10万円}

100,000円+100,000円-100,000円=100,000円

合計 給与所得金額 2,440,000円+公的年金等雑所得金額 400,000円-所得金額調整控除 100,000円=2,740,000円(A)

所得控除 合計 1,971,450円(B)

  • 医療費控除 100,000円
  • 社会保険料控除 243,450円
  • 生命保険料控除 70,000円
  • 地震保険料控除 18,000円
  • 配偶者控除 330,000円
  • 扶養控除 330,000円
  • 老人扶養控除(同居) 450,000円
  • 基礎控除 430,000円

※所得控除については、こちらをご参照ください。                           

 

 税額の計算

課税所得金額 768,000円(C)

合計所得金額2,740,000円(A)-所得控除金額1,971,450円(B)=768,000円(1,000円未満切捨)(C)

 

調整控除 

住民税の合計課税所得金額768,000円(C)>人的控除額の差※の合計額280,000円

市民税 280,000円×3パーセント=8,400円 

県民税 280,000円×2パーセント=5,600円

 

※人的控除額の差(詳しくはこちら)

配偶者控除(900万円以下の場合:所得税控除額38万円-住民税控除額33万円)=差額5万円(※1)

(※1)合計所得金額によって異なります。

扶養控除(所得税控除額38万円-住民税控除額33万円)=差額5万円

老人扶養控除(同居)(所得税控除額58万円-住民税控除額45万円)=差額13万円

基礎控除(所得税控除額48万円-住民税控除額43万円)=差額5万円(※2)

(※2)基礎控除については、税源移譲前の人的控除の差額が5万円であったため、現行制度の差額にかかわらず5万円で計算します。

 

住民税所得割

市民税 768,000円(C)×6パーセント=46,080円

      46,080円-8,400円(市民税調整控除額)=37,600円(100円未満切捨て)…(1)

県民税 768,000円(C)×4パーセント=30,720円

      30,720円ー5,600円(県民税調整控除額)=25,100円(100円未満切捨て)…(2)

 

住民税均等割

市民税 3,000円…(3)

県民税 1,000円…(4)

 

森林環境税(令和6年度から賦課徴収開始)

1,000円…(5)

 

市民税 ・ 県民税・森林環境税年税額

(1) + (2)+ (3) + (4)+(5)=67,700円   

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