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市民税・県民税・森林環境税の計算例
【令和8年度】新座 太郎(65歳未満)の場合
扶養 : 妻(70歳未満)、長男(一般の扶養)、父(同居老親扶養)
収入 : 給与収入 3,600,000円、年金収入 1,000,000円
所得金額 合計 2,740,000円(A)
給与所得
令和7年中の給与収入 3,600,000円
→給与所得金額 2,440,000円(給与所得の速算表を参照)
雑所得
令和7年中の年金収入 1,000,000円
→公的年金等の雑所得金額 400,000円(公的年金等雑所得の計算表を参照)
所得金額調整控除 {給与所得(10万円超の場合は10万円)+公的年金等雑所得(10万円超の場合は10万円)-10万円}
100,000円+100,000円-100,000円=100,000円
合計 給与所得金額 2,440,000円+公的年金等雑所得金額 400,000円-所得金額調整控除 100,000円=2,740,000円(A)
所得控除 合計 1,971,450円(B)
- 医療費控除 100,000円
- 社会保険料控除 243,450円
- 生命保険料控除 70,000円
- 地震保険料控除 18,000円
- 配偶者控除 330,000円
- 扶養控除 330,000円
- 老人扶養控除(同居) 450,000円
- 基礎控除 430,000円
※所得控除については、こちらをご参照ください。
税額の計算
課税所得金額 768,000円(C)
合計所得金額2,740,000円(A)-所得控除金額1,971,450円(B)=768,000円(1,000円未満切捨)(C)
調整控除
住民税の合計課税所得金額768,000円(C)>人的控除額の差※の合計額280,000円
市民税 280,000円×3パーセント=8,400円
県民税 280,000円×2パーセント=5,600円
※人的控除額の差(詳しくはこちら)
配偶者控除(900万円以下の場合:所得税控除額38万円-住民税控除額33万円)=差額5万円(※1)
(※1)合計所得金額によって異なります。
扶養控除(所得税控除額38万円-住民税控除額33万円)=差額5万円
老人扶養控除(同居)(所得税控除額58万円-住民税控除額45万円)=差額13万円
基礎控除(所得税控除額48万円-住民税控除額43万円)=差額5万円(※2)
(※2)基礎控除については、税源移譲前の人的控除の差額が5万円であったため、現行制度の差額にかかわらず5万円で計算します。
住民税所得割
市民税 768,000円(C)×6パーセント=46,080円
46,080円-8,400円(市民税調整控除額)=37,600円(100円未満切捨て)…(1)
県民税 768,000円(C)×4パーセント=30,720円
30,720円ー5,600円(県民税調整控除額)=25,100円(100円未満切捨て)…(2)
住民税均等割
市民税 3,000円…(3)
県民税 1,000円…(4)
森林環境税(令和6年度から賦課徴収開始)
1,000円…(5)
市民税 ・ 県民税・森林環境税年税額
(1) + (2)+ (3) + (4)+(5)=67,700円



















