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特別養子縁組制度について

ページID:0163942 更新日:2018年1月24日更新 印刷ページ表示

特別養子縁組制度について

 「特別養子縁組」とは、子どもの福祉の増進を図るために、養子となるお子さんの実親(生みの親)との法的な親子関係を解消し、実の子と同じ親子関係を結ぶ制度です。
 「特別養子縁組」は、養親になることを望むご夫婦の請求に対し、要件を満たす場合に、家庭裁判所の決定を受けることで成立します。

問い合わせ

朝霞児童相談所(電話 048-465-4152)

※ こども家庭庁サイトはこちらから
※ 埼玉県子ども安全課公式サイトはこちらから
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