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令和7年度 就学援助のご案内

ページID:0135790 更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

このページは、令和7年度就学援助のご案内です。

 就学援助制度とは、経済的理由により教育の機会が失われないように、公立の小・中学校に在学する児童生徒の保護者の方に、学校でかかる経費(学用品費、学校給食食材費等)の一部を援助する制度です。

※ 学校の集金を免除する制度ではありません。学校集金は必ずお支払いください。

 

 以下のご案内をご覧いただき、受給を希望する方は申請してください(所得の審査があります。)。

  ・ 令和7年度 就学援助制度のご案内 (別ウィンドウ・PDFファイル・580KB)

 

援助を受けられる方

 新座市に住民登録があり、公立小・中学校に在学する児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当する方

  •  ​世帯全員の令和6年分(令和6年1月1日から12月31日まで)の合計所得金額の合計が、新座市教育委員会が定める認定基準金額を下回る方
  •  児童扶養手当を受けている方(児童手当、特別児童扶養手当とは異なります。)
  •  生活保護法による要保護者(修学旅行費(小学6年生及び中学3年生のみ)及び医療費が支給対象で、申請不要です。)​​


【参考:認定基準額の目安(※1)】

世帯人数

家族構成(例)

持家

借家

2人

父40歳 子6歳

約185万円

約282万円

3人

母40歳 子12歳 子6歳

約262万円

約359万円

4人

父40歳 母40歳 子12歳 子6歳

約325万円

約422万円

5人

父40歳 母40歳 子14歳 子12歳 子6歳

約395万円

約492万円

6人

父40歳 母40歳 子12歳 子6歳 祖父70歳 祖母70歳

約423万円

約520万円

※1 この表はあくまで目安です。年齢・家族構成等により、基準額は大きく異なります。未申告等で所得が確認できない16歳以上(令和7年4月1日現在)の世帯員がいる場合には、「否認定」となりますので、ご注意ください。​
 なお、就学援助制度における所得とは、給与収入の場合は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄に記載された金額、事業収入の場合は総収入金額から必要経費を差し引いた金額です。
​​ また、申請前に個別の世帯構成等に対する申請結果をお伝えすることはできません。上記を参考に、援助を希望する方は御申請ください。

【同一世帯(同一生計)とみなし、審査の対象となる方】
 これまで御質問が多かった同一世帯(同一生計)の考え方について整理しましたので御確認ください。
 (1)住民票上、同じ世帯員の方
 (2)同じ家に住んでいる方
 (3)同じ家には住んでいないが、申請者の配偶者(単身赴任等を含む)や生計を同じくする学生の方
 (4)生活費(公共料金を含む)を同居者間で受け渡しをしている方
 (5)扶養控除を申告している扶養者又は被扶養者

 

 

  •  生活保護の停止又は廃止、市民税の非課税又は減免、国民年金法第89条及び第90条に基づく国民年金の保険料の減免、国民健康保険法第77条に基づく保険税の減免又は徴収の猶予のいずれかの措置を受けている方は学務課へ御相談ください。

就学援助の主な内容(※2)

費目

小学校

中学校

備考

学年

支給額

学年

支給額

学用品費・

通学用品費

1年

2~6年

11,630円

13,900円

1年

2~3年

22,730円

25,000円

月割りにして学期末に支給

校外活動費

(宿泊を伴わないもの)

全学年

実費額

(上限1,600円)

全学年

実費額

(上限2,310円)

・交通費及び見学料

​・実施後、2~3か月後に支給

新入生児童生徒

学用品費

1年

57,060円

1年

63,000円

・4月認定者のみ支給対象

・入学前支給を受けた方は、

入学後には支給されません。

体育実技用具費

全学年

実費額(上限あり)

 

修学旅行費

6年

実費相当額

(上限あり)

3年

実費相当額

(上限あり)

交通費、宿泊費、見学料並びに均一負担費のみ対象

林間学校費

5年

実費相当額

1年

実費相当額

医療費

学校保健法に定める疾病にかかり、学校で治療勧告を受けた場合の医療に要する費用。

病院へ行く前に、「医療券」の発行を受けて受診してください。医療券については認定後通知します。

学校給食食材費※3

全学年

実費額

全学年

実費額

原則実施する月に支給

オンライン学習費

実施学年

6,000円

実施学年

6,000円

月割りにして学期末に支給

※2 就学援助申請後や認定後も、学校の集金があった場合は必ずお支払いください。
  (就学援助は、学校の集金を免除する制度ではありません。)
​※3 学校給食食材費については、認定後は、学校口座に直接振り込みます。

 

必要書類と申請方法

申請には以下の書類が必要です。申請は電子申請で受け付けます。

提出していただく書類

  1. 児童扶養手当を受けている場合
    通帳又はキャッシュカード等の写真(画像)等データ
     →銀行名、支店名、口座番号、名義が確認できるようにしてください。通帳は、表紙の内側(表紙を1枚めくったページ)を撮影してください。
    最新(令和6年度又は令和7年度)の有効な「児童扶養手当証書」の写真(画像)等データ
     →証書は開いた状態で撮影してください。
  2. 上記以外の方
    通帳又はキャッシュカード等の写真(画像)等データ
     →銀行名、支店名、口座番号、名義が確認できるようにしてください。通帳は、表紙の内側(表紙を1枚めくったページ)を撮影してください。)
    賃貸にお住まいの方は、賃貸契約書等の写真(画像)等データ
     →提出は必須ではありません。提出された場合、審査で賃料の考慮をします。賃料の考慮を希望する方は、賃貸契約書(申請時点で契約期間内であり、申請者又は申請者と同一生計である者が契約者であること、賃料の金額がわかるもの)を提出してください。契約を更新している場合は、現在の契約状況(契約期間、契約者及び賃料の金額)がわかる更新契約書、覚書等を提出してください。契約者が申請者又は申請者と同一生計である者以外の場合は、申請者又は申請者と同一生計である者が賃料を負担していることがわかる書類が必要です。
    令和7年1月2日以降に新座市に転入した方は、令和7年度所得証明書(16歳以上の家族全員分)
     →同一生計である方全員分(16歳以上)が必要です。令和7年度の所得証明書は6月以降発行見込みです。詳しくは、令和7年1月1日にお住まいの自治体に確認の上、取得してください。
     なお、5月末までは、添付せずに申し込みしてください。学務課から提出依頼しますので、必ず提出してください。(提出がない場合は、所得が確認できないことにより否認定となります。)

 

電子申請

 申請は、電子申請で受け付けます。24時間申請可能、来庁不要です。

電子申請フォームはこちら

https://apply.e-tumo.jp/city-niiza-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=90932​

QRコード

※ 通信環境や機器が無い場合は、学務課へ御連絡ください。

※ 電子申請がうまくできない等、就学援助費受給申請に関するご質問は、以下のURLからお問合せください。
  https://apply.e-tumo.jp/city-niiza-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=90632

注意事項

  • 申請は随時受け付けていますが、支給を受けられるのは認定された月以降の分となります。 
  • 新入学児童生徒学用品費は、4月30日までに申請し、認定を受けた場合に対象となります。入学前支給を受けた方は、入学後には支給されません。
  • 学校給食食材費、修学旅行の積立等については、各学校が独自の方法で集金しています。就学援助制度は、学校でかかる経費を免除する制度ではありません。集金及び引き落としの内容確認は、お子様が通う学校へお問い合わせください。
  • 認定された後に住所や氏名など世帯の状況や世帯員の人数が変更になった場合や、振込口座を変更したい場合は、以下の「変更届」を提出してください。(変更内容によって再審査となる場合があります。)

 就学援助 変更届 (別ウィンドウ・Excelファイル・37KB)

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