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産後ケア事業(令和8年10月1日から拡充します)

ページID:0178779 更新日:2026年9月8日更新 印刷ページ表示

 出産後は心身ともに不安定になりやすい時期です。新座市では、授乳・育児をはじめとする様々なアドバイスを受けながら育児方法を学ぶことができる場として、新座市産後ケア事業を実施しています。
 令和8年10月1日より、本市の産後ケア事業を拡充し、アウトリーチ(訪問)型に加えてショートステイ(短期入所)型およびデイサービス(通所)型をご利用いただけるようになります。
 既に産後ケア事業(アウトリーチ(訪問)型)の利用申請がお済みの方も、ショートステイ型またはデイサービス型の利用を希望される方は、追加申請が必要となります。対象の方には、案内通知を送付予定です。
 アウトリーチ型のみご利用の場合は、追加申請の必要はありません。現在お手元にある「新座市産後ケア事業利用決定通知書」と「新座市産後ケア事業利用回数管理表」で、引き続きご利用いただけます。
 なお、追加申請される場合でも、現在お持ちの「利用決定通知」と「利用回数管理表」は引き続き必要となりますので、大切に保管してください。再発行はできません。
 
追加申請後、利用決定までに約1か月を要し、各委託医療機関の受入定数の都合により、利用期限(出産後1年を迎える前日)までのご利用が難しい場合がありますのでご了承ください。

対象者

以下の条件を全て満たしている方
 1 利用日に母子ともに新座市に住民登録を有し、居住している方
 2 出産後1年未満の母子
 3 産後ケアを必要とする方
 4 緊急対応や医療行為を伴わず、感染症の疑いがない方

利用方法 

産後ケア一覧

委託医療機関等

 ・ アウトリーチ型の委託助産師一覧 (別ウィンドウ・PDFファイル・4.49MB)

 ・ ショートステイ型・デイサービス型の委託医療機関一覧は決まり次第掲載します。 

減免措置について

1  非課税世帯の減免措置後の利用者負担額
 ⑴ ショートステイ型
   医療機関が設定した1日当たりの利用料から市負担額の22,000円を引いた金額の半額+食事代
 ⑵ デイサービス型
   医療機関が設定した1日当たりの利用料から市負担額の15,000円を引いた金額の半額+食事代
2  生活保護世帯の減免措置後の利用者負担額
 ⑴ ショートステイ型
   利用料は無料になりますが、食事代は全額利用者負担
 ⑵ デイサービス型
   利用料は無料になりますが、食事代は全額利用者負担
3 添付書類
  非課税世帯や生活保護世帯で、減免措置を受けたい場合は、世帯全員の市町村民税非課税証明書または生活保護受給者証の写しが必要になります。(電子申請はスマートフォン等で撮影した写真の添付で構いません)
  非課税世帯:世帯全員の市町村民税非課税証明書の写し
        申請月が4月~6月 前年度分の非課税証明書
        申請月が7月~3月 現年度分の非課税証明書
  生活保護世帯:世帯全員の生活保護受給者証の写し
  ※ 非課税証明書については、市において確認することができる場合(世帯全員の住民登録が、令和8年1月1日時点において新座市にある場合)は、添付を省略することが可能です。
  ※ 利用料は減免になりますが、食事代は全額利用者負担になります。

申請から利用までの流れ

1 利用申請

 産後ケア事業を希望される方は、妊娠8か月(28週0日)から産後9か月頃までに、電子申請をお願いします。→(電子申請) 
 ​既に産後ケア事業(アウトリーチ(訪問)型)の利用申請がお済みの方も、ショートステイ型またはデイサービス型の利用を希望される方は、追加申請が必要となります。
 ※ 産後9か月以降でも申請は可能ですが、利用期限(出産後1年を迎える前日)までにご利用いただけない場合があります。

2 利用決定

 電子申請の内容を審査の上、申請受理日から1か月後頃に、ご自宅へ「利用決定通知書」、「利用日数管理表」を郵送します。
 開庁時間外に申請された場合は、翌開庁日が申請受理日になります。
 ※ 「利用決定通知書」と「利用日数管理表」は利用時に提示が必要になります。必ず母子健康手帳の産後ケアの記録のページに貼って保管してください(既にアウトリーチ型の「利用回数管理表」を貼っている場合は上から重ねて貼ってください。以前のものもアウトリーチ型の利用時に必要なため、大切に保管してください。再発行はできません)。

3 ご希望の委託医療機関等へ連絡(利用日程の調整)

 利用決定通知書等がご自宅に届きましたら、利用者から直接、ご希望の委託医療機関等へ連絡し、希望内容を伝え、利用日程のご相談をしてください。
​ ※  予約及び利用は決定通知書が届いた以降かつ出産後からになります。
 ※ 連絡の際は、『新座市産後ケア事業の利用希望』であることをお伝えください。
 ※ 利用においては施設により1日あたりの定数があります。同日の希望者が多数の場合、ご希望に添えない場合があります。
 ※ 同一日に市赤ちゃん訪問事業及び市産後ケア事業(他種類)の重複利用は行えません。

4 事業の利用

 利用開始時に「利用決定通知書」と「利用日数管理表」の提示が必要です。
 
提示がない場合や実施当日に新座市に住民登録がない等、利用要件を満たさない場合、本事業は利用できず、委託医療機関等が定める料金が発生します。
 ※ 予約後にやむを得ずキャンセル等の変更が生じた場合は、委託医療機関等によってキャンセル料が発生します。各医療機関等にご確認ください(本市はキャンセル料の負担はしません。)

5 アンケートへの協力

 産後ケア事業実施後に、アンケートのご協力をお願いします。→(アンケート

多胎児2人目以降の利用料

 多胎児2人目以降1人につき、追加で利用料がかかる場合は、課税状況によらず、ショートステイ型は1日当たり22,000円、デイサービス型は1日当たり15,000円を上限に市で負担します。市負担額を超えた場合は、利用者の負担になります。

注意事項

 ・ 予約及び利用は決定通知書が届いた以降かつ出産後からになります。
 ・ 「利用決定通知書」と「利用日数管理表」必ず保管しておいてください。
 ・ 家事・託児は行えません。

ご案内チラシ

 産後ケア事業チラシ(令和8年10月1日から拡充) (別ウィンドウ・PDFファイル・1.03MB)

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