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平成24年度第2回新座市介護保険事業計画等策定委員会 地域密着型サービス運営部会会議録

ページID:0015462 更新日:2013年3月29日更新 印刷ページ表示

開催日時

平成25年3月29日(金曜日)
午後 1時15分から
午後 4時まで

開催場所

新座市役所第ニ庁舎4階 会議室2

出席委員

宮城 道子 部会長、金子 容明 委員、番場 双葉 委員、金子 和男 委員、大宮 明子 委員、本橋 秋男 委員 計6名

欠席者 宮嵜 満 副部会長、今関 文男 委員、宮崎 祐子 委員、仲田 拓司 委員

事務局職員

健康増進部副部長兼長寿支援課長 三上 文子
介護保険課課長 川島 聡
同課専門員兼調査給付係長 南山 智子
同課管理係長 加藤 宏幸
同課調査給付係主事 金子 聖
計5名

会議内容

視察 

地域密着型介護老人福祉施設「第2殿山亀寿苑」

議題

  1. 地域密着型介護老人福祉施設「第2殿山亀寿苑」の新規指定について
  2. 地域外利用に係る事業所指定について
  3. その他

会議資料

  • 資料1 地域密着型介護老人福祉施設「第2殿山亀寿苑」指定申請関係書類
  • 資料2 介護サービス情報の公表制度に係る書面調査表
  • 資料3 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
  • 資料4 平成23年度及び平成24年度事業所指定に係る市町村間の協議及び同意の状況について
  • 資料5 地域密着型サービス事業所運営の状況等

公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

その他の必要事項

資料1、2については、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであり、新座市情報公開条例第7条第1号に該当するため、公表しない。

審議の内容(審議経過、結論等)

1開会

開会にあたり、介護保険課長からあいさつがあった。

2議題

(1)地域密着型介護老人福祉施設「第2殿山亀寿苑」の新規指定について

事務局から資料1、資料2及び資料3に基づき説明

資料では施設名が「殿山亀寿苑第2」となっているが、平成25年3月20日に名称変更の申し出があり、「第2殿山亀寿苑」と名称が変わった。

平成25年3月26日に完成検査を行った際、設備について静養室において基準で定められているブザーと身の回りの品を収納するものがなかった。早急に整備するよう指導してきた。他は適切に行われていた。市としては指定をしていきたいと考えている。

委員長 事務局より説明がありましたが、会議開催前に行った視察で気づいたことも含めて、御意見や御質問はありますか。

委員長 運営推進会議の構成員の名簿が空欄になっていますが、問題はないのでしょうか。

事務局 まだ構成員については決まっていないのですが、構成員には利用者の家族代表も含まれるため、決まり次第報告を受けることとしています。
また、今後の予定としては、4月の事業開始から順次利用者を受け入れていき、各種加算についても体制が整う7月から算定していきたいと考えているようです。

委員 新設された建物ですが、防犯カメラは設置されているのでしょうか。

事務局 施設の入り口の門のところに防犯カメラが設置されており、2階の事務室にあるモニターから常時映像を確認することができます。

委員 居室の面積については定められているのでしょうか。それとも、29人以下という定員について定められているだけなのでしょうか。

事務局 居室における入所者1人当たりの床面積は基準により、10.65平方メートル以上とすることと定められています。当該施設は、設計図に記されているとおり13.50平方メートルが基本となっており、基準を満たしています。1部屋のみ14.57平方メートルの居室があります。

委員 居室に設置されている戸棚が手の届かない高い位置にありましたが、問題はないのでしょうか。

委員長 利用者自身が使うには高い位置にありましたね。

事務局 手の届かない一番上の戸棚については普段使わない利用者の持ち物を職員がしまうものとして使用し、利用者自身が出し入れをするものについては自身の家具などを持ち込んでもらうこととしているようです。

委員 仕事上、様々な介護老人福祉施設から利用者が食事を摂れなくなり、入院をさせてほしいという要望を受けますが、当該施設では家族が希望すれば看取りまで対応するというお話でした。施設にて看取りをするとなると、医師との連携や医療的な処置が必要になると想定できると思うのですが、夜間帯もふくめて対応できるような体制が整えられているのでしょうか。

事務局 施設側で看取り加算を算定するということは、医師との連携や看護師の配置についての基準を満たしていることが前提であるので体制を整えていると考えられます。老衰により亡くなるのであれば、看取りまで対応することもできると思いますが、本当に医療が必要な場面では最後までというのは難しいと思います。看取り加算を算定するためには、事前に家族とどのように最期を迎えるかという話合いを重ねることとなっており、その話合いの中で医療的な処置をもっとしてほしいということであれば、最後まで看取るということは難しいと思います。

委員長 新座市では介護老人福祉施設内に保育園を設置している施設もありましたが、企業内保育という形でしたでしょうか。第2殿山亀寿苑は認可保育園として設置されるということでよろしいでしょうか。

事務局 既存の介護老人福祉施設内に設置されている保育園については、企業内保育という形で行っています。第2殿山亀寿苑は認可保育園として設置されます。

委員長 それでは、他に御意見や御質問がないようですので、「第2殿山亀寿苑」については、基準を満たすための改善事項の確認等を市の方でお願いします。

(2)地域外利用に係る事業所指定について

(事務局から資料4に基づき説明)

地域密着型サービスは基本的に所在地の住民しか利用することはできないが、相互の協議が整えば、他市の市民も利用することができる。新座市民で他市の地域密着型サービスを利用している人は14名。他市の市民で新座市内の地域密着型サービスを利用している人は24名。この中には東日本大震災の避難者も含まれている。

委員長 事務局より説明がありましたが、何か御意見や御質問はありますか。

委員長 他市の市民が新座市内の地域密着型サービスを利用するときには自治体間の協議が必要とのことですが、断った事例はあるのでしょうか。

事務局 本来ならば自治体間の協議があった上で、利用をすることになるのですが、相手の自治体がサービス提供事業者であるグループホームへ先に話をとおし、後から新座市に協議を申し込むといったことがありました。
こちらの件に関しましては、手続きの順番が違うということで一度断りましたが、再度協議から始めるということで、最終的には利用を認めることとなりました。東日本大震災の際には、緊急時ということで、利用開始から数か月後に利用についての同意をするということもありました。また、厚生労働省からの連絡に基づき、定員を超えてしまう状況でも避難者を受け入れたこともありました。

委員 地域密着型サービスを利用するためだけに、住所を移すといったことは問題はないのでしょうか。利用をするためには住所を移してから何か月といった決まりがあるのでしょうか。

事務局 地域密着型サービスの利用をするためだけに住所を移すことについては、給付費の負担を鑑みて原則的に認めていませんが、御事情があって他市から新座市内の家族の家に住所を移したうえで、グループホームに空きがあり、入居をされたという例はあります。グループホームに空きがあるので住所を直接グループホームに移すといったことは認めておりません。

委員長 他に御意見や御質問はありますか。今後も地域密着型サービス運営部会では、地域密着型サービスの自治体間をまたいだ利用について、その経緯を確認することとします。

(3)その他

 (事務局より資料5に基づき説明)

委員長 運営推進会議の開催回数について、3回から4回とばらつきがありますね。

事務局 運営推進会議については、年間に6回開催することが標準的な取扱いとなっていますので、年間に2回や3回といったところについては、開催に向けての働きかけを強めていきたいと考えています。

委員 小規模多機能型居宅介護において、登録定員に対して利用者数が少ない事業所が見受けられるのですが、何か原因や背景があるのでしょうか。

事務局 小規模多機能型居宅介護は、通い、訪問、泊まりの支援が共通のスタッフのもとで行われることにより、慣れた環境の中で過ごすことができるため、認知症の人にとってはとても効果的なサービスと考えられるのですが、まだサービスとして浸透してない部分があるかと思います。また、利用料金も月額制となっているので、費用負担が高額となり、利用に結びついていないと思われます。

委員 最近栗原にできた老人ホームはどういったものでしょうか。

事務局 あちらは住宅型の有料老人ホームで、居宅介護支援事業所と訪問介護事業所を併設しています。介護サービスを受ける場合には、併設されている訪問介護事業所からヘルパーを利用する形が多いです。

委員長 高齢者の利用する施設というのは様々な種類があって利用者からは分かりづらくなっていますね。

事務局 有料老人ホームの種類も様々ですし、最近はサービス付き高齢者向け住宅の建設も進められています。こちらは、施設ではなく住宅として扱われ、バリアフリー構造の建物で生活相談や安否確認などのサービスを行うこととされています。また、住所地特例という制度に該当しないので他の自治体からサービス付き高齢者向け住宅に入居される人は、入居先の自治体の被保険者となり、人数が増えると介護保険の給付額にも影響を与えると考えられます。

委員長 他に何か御意見や御質問はありますか。なければ、今回の会議は終了といたします。ありがとうございました。

3閉会

午後4時閉会


新座市介護保険事業計画等推進委員会の会議録など