本文
平成24年10月18日(木曜日)
午後 1時00分から
午後 3時00分まで
新座市役所本庁舎2階 全員協議会室(東・西)
橋本正明委員長、宮城道子委員、畑中典子委員、今関文男委員、宮崎祐子委員、花田愛委員、番場双葉委員、神谷稔委員、宮嵜満委員、須田邦彦委員、金子和男委員、畑昭次委員、仲田拓司委員、千葉重信委員、大宮明子委員、本橋秋男委員
計16名
健康増進部長 竹之下力
健康増進部副部長兼長寿支援課長 三上文子
介護保険課課長 川島聡
介護保険課副課長 白井敦士
介護保険課管理係長 加藤宏幸
介護保険課管理係主事 田畑志苑
長寿支援課副課長兼元気増進係長 山本聡子
長寿支援課安心サポート係長 高橋秀樹
長寿支援課主査保健師 井口貴子
計9名
資料1…広報にいざ4月号掲載記事
資料2…平成23年度介護保険事業特別会計決算に係る主要な施策の成果に関する説明書
資料3…第4期計画期間中の高齢者人口等の推移(計画値と実績値)
資料4…第4期計画におけるサービス見込量と実績の比較
資料5…第4期計画期間中の地域包括支援センター活動状況
資料6…災害時要援護者支援制度に係る関係事務スケジュール
資料7…介護マーク啓発チラシ
参考1…新座市介護保険事業計画等策定委員会委員名簿
公開
(傍聴者 0人)
なし
新座市介護保険事業計画等策定委員会の橋本正明委員長からあいさつ
新座市健康増進部長の竹之下力からあいさつ
(事務局からの説明)
(事務局から資料2、3、4に基づき説明)
委員長 第4期計画における3年間の実績に関する御説明をいただきました。計画値との比較もされています。何か御質問はありますか。
委員 基本的には計画値にほぼ相当する数字であるかと思うのですが、件数と給付費の達成率の差が大きいものも中にはあるようです。基本的に件数が見込より増えれば給付額も同じくらいの割合で増えるものかと思うのですが、要因としては、単価の違いや、一人当たりの利用料の違いなどといったことしか想像がつかないため、御説明をいただければと思います。
事務局 御承知のとおり介護保険のサービスは要介護度によって負担限度額が異なります。よって、件数の伸びよりも給付額の伸びが高いということは、限度額が高い方、つまり計画で見込んでいたよりも要介護度が重い方がサービスを多く利用されたということではないかと思います。3年間の合計での分析をまだしていないのですが、これに要介護度別の実績を組み合わせていけば、もう少し詳しい分析ができるのではないかと思っています。
委員長 その他に御意見などありますか。
事務局 今の説明に補足させていただきます。例えば、資料4の介護予防福祉用具貸与の平成23年度の欄を御覧いただくと、件数は2倍以上に増えているのにも関わらず、給付額は1.5倍程度の増にとどまっています。これは軽度者、つまり要支援の方のニーズは高まっていますが、そういう方は単価が安いサービスの提供を受ける場合が多かったということかと思います。
委員長 介護予防給付費については全体的にニーズの高まりを感じることができます。
委員 事業所として福祉用具貸与に関わっていますが、予防の方の場合、自立支援ということに主眼が置かれているため、人的支援よりも物で対応する場合が多いです。例えば、費用が一番多くかかるのはベッドですが、ベッドを借りるというのは基本的には介護度が高い方であり、要支援の方が最初に借りることになるのは手すりや杖などが主なものかと思います。よって、件数が増えても給付額はそこまで高くならないのではないでしょうか。ただし、要支援の方でも整形外科的な疾病があり、ベッドを借りたいという要望がある方もいらっしゃいます。しかし、なかなか医師に意見書を出してもらうのは難しいため、予防の方は自費で借りる場合が多いようですが、需要はあるのではないかと思います。
委員長 以前も福祉用具については策定委員会で話題になったことがありましたが、軽度の方がベッドを借りるということは難しい部分があるようです。
続いて、資料2の1頁、新座市の高齢化の現状についてですが、新座市の高齢化率は平成22年度から23年度にかけて0.7ポイント上昇しています。今後の高齢者問題は都市部でも顕著になっていき、特に埼玉県、千葉県、神奈川県はこれから急激に高齢化が進んでいくと見込まれています。
私からも質問をさせていただきます。資料4の給付額合計での達成率ですが、介護の方は93%、予防は102%とあり、また、結果的に3年間で介護保険事業特別会計は黒字であったようですが、そこで生じた黒字の部分は基金への積立てになっているかと思います。第5期計画期間中の介護保険料を決定するに当たっては、その基金の取崩しを行ったかと思います。その部分について詳しく御説明をいただけますか。
事務局 第5期計画中の保険料の大きな特徴として、負担区分の細分化が挙げられます。基準額となるのは第6段階ですが、第12段階は基準額×2.2倍となっており、高額所得者の負担が以前より重くなりました。それに対し、第3段階の方の場合、第4期計画中より保険料は安くなり、低所得者に対しての負担軽減を行っています。
全体としての保険料の上昇を抑えるためには、ただ今お話があったとおり、介護保険給付費支払準備基金の取崩しを図ったことで、第5期の保険料額を抑制することができたかと思います。支払準備基金について詳しく説明させていただきますと、平成23年度末現在、3億8,000万円ありましたところから第5期の保険料に2億5,000万円を充てさせていただきました。また、平成23年度の特別会計の決算で、2億円の繰越額が生じたことから、この大半を基金への繰入れができることと見込んでいます。
委員長 介護保険の特別会計自体は黒字であり、その黒字部分を決算時に基金として積み立て、3年に1回の保険料算定時に取り崩し、保険料を算定していくといった流れであり、今回2億5,000万円を取り崩したが、平成23年度に新たに2億円積み立てができそうであるといった状況のようです。保険なので、このように財政的な余裕がなければなりません。単に積み上げていくというよりは、それを被保険者の方のために利用していくためのものであることを御理解いただければと思います。
他に御意見等はありますか。
委員 この3年でこの地域に介護保険制度が浸透していったように感じています。しかし、依然として在宅介護における家族の負担は大きく、施設入所を考えられる御家族は多いです。私は訪問介護と訪問看護が24時間体制で提供されるようになり、訪問リハビリテーションのサービスが強化されればもっと在宅で安心して暮らせるようになるのではないかと思っています。在宅でなるべく暮らし続けたいという希望を持つ方は多くいらっしゃるので、そういった点が今後の計画に反映されればうれしいです。
委員長 お金の面ではなく、実際に介護をしていく上での御家族の負担に関する御意見でした。第4期の計画策定時も、24時間巡回型訪問介護・看護サービスについて話がありましたが、事務局の方としての御意見をもう一度伺いたいと思います。
事務局 24時間の介護サービス体制についてですが、実際提供していくのは事業所であり、まだそういったサービスを提供したいという御相談を受けていません。ただ、小規模多機能型居宅介護については、通い、泊り、訪問の3つが提供でき、柔軟性を持って対応できるサービスであり、いくつかの事業所から相談を受けています。第5期の計画期間中には、北部地域にグループホーム併設の小規模多機能型居宅介護が新設されることを目標としていますが、それでもまだ整備されていない圏域があるため、24時間の訪問サービスよりは小規模多機能型居宅介護の充実が市としては当面の課題かと思っています。
委員長 他に御意見はありますか。
委員 以前、市の事業として訪問看護を行っていたかと思いますが、廃止されてしまいました。これは行政の方針と反していると感じています。もう一度、市として訪問看護を行うことをお考えいただきたいです。
委員長 市としてのお考えはありますか。
事務局 今のお話は、保健センターに訪問看護ステーションを設け、一般施策として、保健師が訪問看護を行っていた事業についてかと思います。介護保険制度導入に際し、廃止され、一般施策の部分は現在でいうと安心サポート係の職員が担っています。
委員長 今の委員の御意見は、一般施策か保険給付かどうかということよりは、市の事業として訪問看護を廃止した代わりに何か誘導策はないかという趣旨かと思います。
事務局 今、御説明させていただいたとおり、介護保険制度の導入に伴い、公としての訪問看護サービスの提供は廃止し、民間に移行しました。個人的な意見になってしまいますが、その時点で民間に移行したということは、今後も公でやる意思はないということかと思いますが、御意見は受け止めたいと思います。
委員長 市の事業としては難しいということかと思います。しかしサービス事業所が手を挙げるのを待っているのではなく、市からの誘導策が必要かと思います。本日お答えをいただくのは難しいかと思いますので、市としてお心におとめいただき、これからの計画策定に当たって、考えていくべきことかと思います。
他に何か御意見はありますか。
委員 資料2の5頁、介護保険料の賦課徴収状況についてですが、普通徴収の徴収することができなかった部分に関する説明やお考えなどをお聞かせください。
事務局 普通徴収の調定額については資料のとおりです。平成23年度の決算額としては収入済額のとおりです。よって、徴収できなかった金額は、収入未済額のとおり現年度分については約3,000万円、滞納繰越分については約5,900万円あり、特に滞納繰越分については徴収率が12.17%と非常に低い数字となっています。これに関しては、市では平成24年度から債権管理室を設置し、資力があるにも関わらず、納付しない方に対し、差押え等の滞納処分を行うこととなりました。そういった悪質滞納者は介護保険課から債権管理室に移管するという形で事務を進めています。しかし、必ずしも納付できるのに支払わない方ばかりではなく、納付できる状況にない方も少なからずいらっしゃいます。そのため、収入に応じて細分化した保険料額の設定がより一層必要だと考えています。
委員 納付しなかった場合、不納欠損で落とすということになるのですか。
事務局 介護保険料については2年で時効となります。市としても督促などを行うことで、時効の中断を図ったり、2年間の中での徴収努力をしているところではありますが、なお納付されずに時効を迎え、不納欠損処分となることが少なからずある状況です。
委員長 2年で時効ということですが、不納欠損処分となる人数はどのくらいになるのですか。
事務局 資料2の6頁のとおり、電話催告や直接お宅を訪問し、納付のお願いをしても納付いただけない場合や、転出したり、死亡してしまったりする場合もあり、額としては2,600万円ほどになります。件数については確認がとれ次第、報告させていただきます。
委員長 国民健康保険料についても市税などについても徴収が難しいという状況は同じくあるかと思います。しかし、介護保険料については年金をもらってらっしゃる場合、基本的には特別徴収になるため、普通徴収になる方というのは年金が少ない、又は全くもらってらっしゃらない場合です。それに対し、国民健康保険料などの徴収方法はそういった決め方ではありませ
ん。そのため、問題の質が違い、他の税金などよりも普通徴収の方への配慮が必要かとは思いますが、きちんと納付している方へ迷惑がかかることは事実です。
事務局 年金収入額が年額18万円以上の場合は、基本的に特別徴収となります。普通徴収の方は年金収入がそれ以下ということになるため、今のお話のとおり、納付したくても払えない状況の方も多くあるかと思います。法としては滞納すると介護サービスを受けるに当たっての給付制限なども定められています。
委員 転出した場合、前の市町村で保険料が未納となっていることは転出先の市町村で影響はあるのですか。
事務局 影響はありません。保険料の未納があっても、介護認定を引き継ぎ、介護サービスの提供を受けることができます。
先ほど御質問のあった、平成23年度の不納欠損の件数ですが、5,435件です。これは8期分の期別ごとの合計の数字のため、人数としては単純計算ですが、680人くらいになるかと思います。
委員長 介護保険料に関わらず、どの税金にも滞納者についての問題はありますが、特に介護保険料は納付方法が普通徴収となる方は低年金者であるため、そこは難しい問題です。現在は御説明いただいたような状況にあることを御理解いただければと思います。
(事務局から資料5に基づき説明)
委員長 今年度から新座市では地域包括支援センターを高齢者相談センターと名称変更しました。3年間の実績や取組についての御報告をいただきましたが、何か御質問はありますか。この事業を委託されている法人の方も委員の中にいらっしゃるので、御意見などをお聞かせいただければと思います。
事務局 東部第1地区の地域包括支援センター業務を受託させていただいています。法人の本体である社会福祉協議会の所在地域と包括を請け負っている地域が別であるため、建物を借り受け、狭い中で業務を行っています。
平成24年の4月から5名体制で業務を行うということになりましたが、なかなか専門職の職員を探すことは難しく、しかし、新たに2名ケアマネジャーを採用しなければ地域包括支援センターの業務を請け負うことができない、委託料の減額につながるといったこともあり、かなり採用には苦労しました。運よく職員は見つかり、体制は整いましたが、全体的には赤字運営であり、社会福祉協議会の一般財源を投入している状況です。それでも地域のためという社会福祉協議会の使命もあり、やらなければいけないとは思っています。
委員長 業務内容については御意見ありますか。
事務局 大きく変わったのは、平成24年度から完全に地域包括支援センターの業務と介護予防給付ケアプラン作成業務が分けられたことです。今までは3職種の職員が片手間でなんとかやっていたような状況でしたが、人数が増えたことによって、以前より外に出られる機会も多くなりました。特に安否確認の関係では、民生委員から多くの通報が寄せられるため、携帯電話等で24時間対応しています。「具合が悪いようだ」といった連絡があると現場に行き、救急車を呼ぶなどして、助かった方もいます。また、亡くなった方もいらっしゃいます。民生委員の方にはかなり御協力をいただいており、この事業は成り立っていると感じています。事業全体としては、介護予防の運動や出前講座などを行う中で、だんだんと地域包括支援センターというものが地域に浸透していっているのではないかと、ここ最近やっと感じているところです。
委員長 今年度から、本来的な地域包括支援センターの業務(資料5でいう1~5)と予防給付ケアプラン作成業務(資料5の6)が分けられたということは、昨年度までの活動の意義があった部分かと思います。
他の委員の方はどうですか。
委員 地域包括支援センターについては、有資格者を限られた予算の中で雇わなければならず、大変な赤字運営です。また、これは介護保険全体への意見になってしまうのですが、国は施設ではなく在宅重視の方向性を打ち出しています。一見良いことを言っているように聞こえるのですが、実際はとても難しい問題です。24時間体制の介護サービスといっても、実際に
やるのは国でも都道府県でも市町村でなく事業所です。深夜や早朝に対応できる職員を集めるのはとても大変なことであり、また、深夜となると防犯上、日中一人で対応できるところでも二人体制で訪問する必要が出てきます。それにも関わらず、一人分の報酬しか支払われないということであれば、とてもやっていくことはできません。
委員長 メニューとして提示されても、お金の面はもちろん、それだけでは解決しない様々な問題があります。特に人材確保は大きな課題だと思います。現場で事業を担っている方の御意見は大変貴重です。ありがとうございます。
他に御意見はありますか。
委員 ケアマネジャーのケアプラン作成業務の振分けはどのようになっているのでしょうか。
委員長 これは平成18年の法改正で分かりにくくなってしまった部分で、同じケアプランではあるのですが、要支援の方と要介護の方のケアプランは作成する場所が異なります。事務局から詳しく御説明をお願いします。
事務局 地域包括支援センターでのケアプラン作成の対象者となるのは要支援1又は2の認定を受けた方であり比較的軽度な方です。それに対し、要介護1~5の認定を持った方のケアプランを作成するのは居宅介護支援事業所と呼ばれる事業者であり、現在、市内に31事業所あります。
実際のサービスの利用に当たっては、御本人とサービス事業所との契約によって利用していただくことになりますが、市としては県から指定を受けた市内の事業所について、一覧表に掲載させていただいており、そういったものをケアマネジャーへ情報提供しています。一覧表は市民の方からお問合せがあれば配布もしています。後は御本人、御家族が見学に行かれるなどして、「ここのサービスを使いたい」という希望があれば、ケアマネジャーや要支援の方であれば地域包括支援センターの担当職員と相談をしながらケアプランを立てていくといった流れです。ケアプラン作成業務の振分けがされた理由などはこちらで明確にお答えすることはできないのですが、サービス利用までの流れは今申し上げたとおりです。
委員長 そういった御相談は制度的な部分なので、何かあれば市役所へ相談していただければと思います。
委員 ケアプラン作成に関することですが、利用者の住居と同一の建物に所在する事業所からサービスを提供する場合、介護報酬は減額になるため、ケアマネジャーの立場としては様々な事業所のサービスを利用していただくようにしているのではと思います。
委員長 他に御質問等はありますか。
委員 資料5の高齢者虐待対応についてですが、相談件数は、平成22年度から23年度にかけて増加しているにも関わらず、訪問件数は減っていることに何か理由があるのですか。
事務局 ここに報告させていただいている件数は延べ件数となっており、平成21年度、22年度の実件数は今すぐお答えすることができないのですが、平成23年度については延べ件数76件と記載していますが、実件数としては19件です。高齢者虐待は対応が難しいところで、実際、訪問するに当たってアポイントメントをとるのに、どういう目的で訪問するのかということをある程度相手方に理解していただく必要があるため、通報や相談などがあったとしてもいきなり訪問するという訳にもいきません。これはその後の支援をより良い形で継続させていくためにもできれば相手方の要望を受けて訪問したという形で自然に介入していくことが望ましいという考えからです。ただ、必ず相談を受けた時点で事実確認はしており、訪問が難しい場合は、近隣の方や民生委員の協力を得ながら、情報収集という形になります。ちなみに、警察からも市へ虐待についての連絡が入る場合もありますが、地域包括支援センターが対応したものではないため、資料5の件数には含まれていません。
また、相談内容についてですが、夫婦喧嘩の延長のようなものから、子どもから年金を搾取されているといったものまで様々です。事例によって地域包括センターも関わっていくべき内容かどうかを判断しながら、介入していっています。
委員長 虐待問題は地域包括支援センター業務の中で今後、最重要テーマになってくるでしょう。虐待している当人は「虐待している」意識がない場合が多いため、外部の人間にそれを指摘されると、支援は難しくなる場合が多いです。
その他に御質問はありますか。
委員 成年後見制度相談件数についてですが、相談を受けたうち、どのくらいが成年後見制度の申立てにつながるのでしょうか。
事務局 成年後見制度に関する相談内容も幅広く、市長申立てにつながるような相談もありますが、身寄りのない方が自分の将来のためにどのような手立てをとればよいかという相談も含まれています。申立て件数の推移ですが、平成21年度10件(内訳:後見9件、補佐0件、補助1件)、22年度9件(後見8件、補助1件)23年度7件(後見7件)という状況です。申立てをされる方は、身寄りのない方、身寄りがあっても虐待などにより家族の関係が破綻してしまっている方や、一人暮らしで消費者被害にあっている場合など資産があっても市長申立てにつながる方もいらっしゃり、状況は様々です。
委員長 相談件数にはさまざまな内容が含まれているとのことです。
他には御意見等はありますか。
委員 医療と介護の関係についてですが、地域包括ケアシステムが成り立っていくためには、医療と介護の連携が必要不可欠だと思います。市としてはどのようにお考えですか。
事務局 現状の御報告になりますが、先日、ケアマネ研修会を開催しました。高齢者相談センターの主任ケアマネジャー中心に企画を練り、近隣の医療相談室のある病院の相談員とケアマネジャーとで顔が分かる関係づくりから始めようという趣旨で集まっていただきました。事前に相談員の方へ「医療シート」を配布し、病院の特徴などを記入していただき、ケアマネジャーに資料として配布しました。また、事前にお互いに聞いてみたいことを募り、意見交換を行いました。終了後に感想をいただきましたが、双方から「こういった場で意見交換ができ、非常に有意義だった」という御感想をいただきました。会の進め方については課題も残りましたが、恒例化していければと思っています。例えば、年々増加している認知症高齢者の方への対応について現場の方は苦慮しているところもあり、そういった部分についても、それぞれの立場から意見交換ができればと考えています。医療と介護の連携については、国の方も重視している部分ですので、そちらの動向を見守りつつ、市としてどうしていくべきか考えていきたいと思っています。
委員長 何でも地域包括支援センターへという流れはどうなのかと思うところもありますが、地域福祉計画の中でも期待がおかれており、地域包括支援センターの重要性は増すばかりです。
御報告ありがとうございました。
(事務局から資料6、資料7、市民後見人制度について説明)
委員長 介護マークは誰でもいただけるのですか。
事務局 不正使用を懸念している部分もあり、初めは躊躇していたのですが、どなたでも受け取っていただけます。その代わりに、受け取った方に対し、出来れば御住所・氏名等を記入していただき、通し番号を付けるなどして、簡単な形ですが管理を行っていく予定です。
委員長 他に御意見等がなければ、本日の会議は以上になります。