本文
平成22年10月19日(火曜日)
午後 1時00分から
午後 2時30分まで
新座市役所本庁舎2階 全員協議会室
橋本正明委員長、狩谷恒雄副委員長、宮城道子委員、楠山弘之委員、金子容明委員、畑中典子委員、宮崎祐子委員、面来光子委員、番場双葉委員、神谷稔委員、宮嵜満委員、須田邦彦委員、金子和男委員、畑昭次委員、仲田拓司委員、千葉重信委員、 大宮明子委員、本橋秋男委員
計18名
健康増進部副部長 伊藤由紀
介護保険課長 三上文子
長寿支援課長 日暮正明
介護保険課副課長 山下賢
同課専門員兼在宅介護支援係長 神谷進一
同課管理係長 加藤宏幸
同課在宅介護支援係保健師 楠橋沙登美
同課管理係主事 冨永亜希
計8名
(1)地域ケア体制に係る平成21年度の実績(在宅高齢者支援事例を含む)について
(2)平成21年度介護保険事業の決算状況について
(3)第4期介護保険事業計画における平成21年度の計画と実 績の比較について
(4)その他
資料1…地域ケア体制に係る平成21年度の実績について
資料2…在宅高齢者の支援に係る事例(A)及び(B)
資料3…平成21年度介護保険事業特別会計主要な施策の成果に関する説明書
資料4…平成21年度介護保険事業における計画と実績比較
資料5…新座市高齢者福祉計画・介護保険事業計画第4期計画(平成21年度~23年度)正誤表
資料6…通信制ホームヘルパー2級養成講座受講費助成事業の実績について
資料7…高齢者ニーズ調査に係る調査票(案)
参考1…新座市介護保険事業計画等策定委員会委員名簿
参考2…新座市介護保険事業計画等策定委員会設置要綱
公開
(傍聴者 0人)
資料2については、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであり、新座市情報公開条例第7条第1号に該当するため、公表しない。
(委員長より挨拶)
(介護保険課長より平成22年度から新委員となった金子容明氏、藤井敏雄氏、宮嵜満氏、畑昭次氏を紹介)
(健康増進部副部長より挨拶及び事務局職員を紹介)
(介護保険課長より会議資料の確認)
(事務局より資料1及び資料2に基づき説明)
委員長 地域ケア体制の事例及び年間実績に係る報告がありましたが、何か御意見や御質問等はありますか。
委員 資料2の事例Aについて、「今後の方針としては、本人は在宅生活を望んでいるが、徐々に身体状況は低下しているので、特別養護老人ホームの入所を検討する必要がある」とありましたが、施設入所を検討するとしても年金等の所得が少ない方の場合はどのようにするのでしょうか。
事務局 本事例の方は年金の受取りがあるので問題はありませんが、確かに国民年金を満額受け取れない方は、特別養護老人ホームへの入所は難しいこともあります。しかし、所得に応じた軽減策に加えて、本市の場合、利用促進補助制度を組み合わせれば、月5万円位で特別養護老人ホームに入所することができます。また、それより所得の少ない方であれば、生活保護を受給できないか検討します。今までには、お金がなくて施設に入所できなかった方はいません。
委員長 特別養護老人ホームは、従来型か新型かといった施設のタイプや費用もさまざまであると思いますが、施設運営側の委員の方から補足の御意見等はありますか。
委員 私どもの施設は、従来型タイプのみです。従来型と新型の費用を厳密に比較したことはありませんが、およそ月々7~8万円の差があるようです。例えば、私どもの施設であれば、月6万円位で入所することができます。また、それより所得の少ない方も、先ほど事務局から説明がありました市の補助制度等を利用して入所されています。
委員長 その他に御質問等はありますか。
委員 さまざまな介護予防事業があることは理解できましたが、これらの事業の結果が示されるとよいと思います。
また、事例Aについてですが、本人はデイサービスを拒否しているとのことでしたが、本人の身体面を考えると、少し無理してでも歩行訓練等を行うためにデイサービスを利用してもらった方がよいのではないかとの印象を受けました。
事務局 介護予防事業の効果については検証していませんが、政府の事業仕分けの中でも、介護予防事業の効果の有無については問題とされていることは把握しています。ただ、担当者の実感として、特定高齢者施策事業に参加された方からは良い反応が得られていますので、今後も継続していくべき重要な事業であると考えています。
また、介護予防事業については、全国的な見直しが進められる中で、平成22年8月6日に地域支援事業実施要綱の改正があり、「一般高齢者施策事業」・「特定高齢者施策事業」という名称を「一次予防事業」・「二次予防事業」に変え、地域ごとに各事業に対して「元気いっぱい~事業」というような愛称を付けたり、これまでの規制を緩めてより自由に事業を展開できるようになります。
今後は、本市の介護予防事業の方向性を十分に検討し、次回の策定委員会の際には委員の皆さんにお示しできるようにしたいと思います。
事例Aについてですが、本人の意見を十分に尊重した上で、御意見にありましたとおり、デイサービスを利用することのメリットもあるかと思いますので、今後はデイサービスの利用も検討していただくようお話していけたらよいと考えています。
委員長 事例Bについては何か御意見等はありますか。
委員 事例Bは、一つの家族の問題に対して、複数担当課が連携して取り組む必要があることを実感する事案であると思いました。また、このように、個々人への支援が家族全体へ何らかの形で影響し合うような事例は今後も数多くあるのではないかと思いました。
委員長 事例A・Bとも多くの問題を含んでおり非常に難しいものですが、関係者の方がさまざまな形で係わり支援している例と言えるのではないでしょうか。
他に何か御意見等はありますか。
委員 さまざまな介護予防事業が展開されており、私の地区でも「ほっと茶や事業」をやったことがありますが、今後は、市の担当職員の方にも積極的に参加していただき、地域の特性等を踏まえて参加者のニーズにあった事業が展開できるようになればもっと参加者が増えるのではないでしょうか。
事務局 今後、市の担当保健師も積極的に参加するよう努めていきます。
(事務局より資料3に基づき説明)
(事務局より資料4及び資料5に基づき説明)
委員長 何か御意見及び御感想はありますか。
委員 資料4の「1高齢者人口及び要介護・要支援認定者数」について、高齢者人口は計画値より多いのに対し、要介護要支援認定者数は計画値よりも少ないという実績が出ていますが、これは介護予防事業の効果が出たのではないかと考えましたがいかがでしょうか。
また、「2介護サービス給付費」について、サービス給付費の計画値及び実績値上でしか検証できませんが、居宅介護サービス給付費は計画値内の給付であったのに対し、介護予防サービス給付費は、計画値を上回る給付となっていることからも介護予防事業の効果がいくらか出ているのではないかと思いました。
事務局 介護予防事業の効果については、先ほども話がありましたように、担当者としてはいくらかの効果は実感していますが、具体的な数字では把握できていないのが現状です。
委員 資料4の26頁の「(1)8短期入所生活介護サービス費」の平成21年度達成率は100%を超えているのに対し、「(1)9短期入所療養介護(介護老人保健施設)サービス費」は50%以下となっています。
私はケアマネジャーをしていますが、介護老人保健施設に入所したくてもベッドが満床で入所できない方が多くいるにもかかわらず、達成率が50%以下というのはどうしてなのかと疑問に感じました。
事務局 「短期入所生活介護サービス」については、近年、市内の施設数は変わっていませんが、近隣市に新たにできた施設を市民の方が利用しているということは聞いたことがあります。
また、「短期入所療養介護(介護老人保健施設)サービス」についてですが、介護老人保健施設内に短期入所用ベッドが常にあるわけではなく、ベッドが空いた時にだけ入所できるといった状況があります。
今後は、医療系サービスの必要性も高まってくるので、十分なベッド数を確保することは必要であると考えます。
委員 介護老人保健施設は入所費用が高すぎて入所できないといったことはないでしょうか。
事務局 入所費用の問題というよりは受入施設のベッド数の問題が大きいのではないかと思います。
委員 私の病院も介護老人保健施設を併設していますが、当初は短期入所用ベッドを確保していましたが、ベッドの稼働率等を考慮すると、長期入所の方を優先せざるを得ない状況もあり、ショートステイの方のベッドが少なくなってしまう状況があるのではないかと思います。
委員長 今後は、事務局の方でも、ショートステイ用のベッドのニーズ等を含めて十分に分析していく必要があるのではないかと思います。
委員 介護老人保健施設の場合、常時服薬が必要な方や薬の種類が多い方の利用を敬遠しがちです。介護老人保健施設の介護報酬には医療費も含まれており、施設利用者の薬代は施設側の持ち出しとなるといった状況が影響しているのではないかと思います。
委員長 制度上の問題がいろいろとあるようです。他に何かありますか。
委員 要介護要支援認定者の出現率が減ったとのことですが、介護認定審査会を行なう中で、制度改正以降は、「非該当」となる方が増えたように感じています。全国的にも要介護要支援認定者の出現率は減っているのではないかと思いますがいかがでしょうか。
事務局 平成21年4月以降、要介護認定の方法が変更になり、認定結果がより軽度に判定される事例もありました。この時は、更新申請の方の場合には、本人の希望を取り入れる暫定的な制度が適用されたので軽度に判定されることはありませんでしたが、新規申請の方の場合には、そうした制度の適用がありませんでしたので軽度に判定されることがありました。そこで、こうした事態を防ぐため、平成21年10月に、再度、要介護認定の方法が変更になりました。
このような状況の変化がありました中で、全国的に要介護要支援認定者の出現率がどのようになっているかについては、現在、詳細なデータがありませんので把握しておりません。
委員長 他に何かありますか。特にないようでしたら、引き続き、事務局から説明があります。
(事務局より資料6及び資料7に基づき説明)
*次回は、平成22年度第2回会議を平成23年3月に開催予定。