本文
平成21年11月25日(水曜日)
午後 1時00分から
午後 2時30分まで
新座市役所本庁舎 第1委員会室
宮城道子部会長、宇家孝芳副部会長、宮崎祐子委員、番場双葉委員、金子和男委員、仲田拓司委員、大宮明子委員
計7名
介護保険課長 三上文子
同課副課長 堂口勝幸、山下賢
同課専門員兼調査給付係長 前田春昭
同課管理係長 松本貢一
同課主任 前田裕子
資料1 地域密着型サービス事業者に係る指定更新等関係書類(デイホームえん)
資料2 地域密着型サービス事業者に係る指定更新等関係書類(グループホームえん)
資料3 地域密着型サービス事業者に係る指定更新等関係書類(グループホーム新堀やすらぎ)
資料4 地域密着型サービス事業者に係る指定更新等関係書類(グルームホーム晴和苑)
資料5 平成21年度事業所指定に係る市町村間の協議及び同意の状況について
その他資料 1 地域密着型サービス運営部会委員名簿
その他資料 2 地域密着型サービス運営部会設置規程
※ 資料1から4については、個人及び法人に関する情報であって、公にすることにより、当該個人及び法人の正当な利益を害する恐れがあるものであり、新座市情報公開条例第7条第1号及び第2号に規定する不開示情報に該当するため、公表しない。
一部公開
(傍聴者 0人)
なし
(部会長挨拶)
※議題(1)及び(2)は関連する事項のため併せて議論を進める。
(事務局より資料に基づき説明)
事務局 平成18年の法改正により、新座市にある認知症のデイサービス、グループホームあるいは小規模多機能型居宅介護の地域密着型サービスについては、新座市が指定し実地指導を行うことになり、実地指導は今回初めて皆様に御報告申し上げることになります。介護保険法第23条に基づいて実地指導を実施しましたが、その結果、改善を求める点は様々ありましたが、例えば人員欠如等の重大な問題があったことでの介護報酬の一部返還あるいは事業の継続困難に至るようなことはございませんでした。
部会長 各事業者について特に問題点等、実地指導を行った報告をいただけますか。
事務局 各事業者の現地調査を行い、管理者や事務担当者等へ聞き取り調査を実施しました。実地指導は非常に範囲が広く、設備や人員の基準、また対応の仕方や苦情対応等幅広い指導の視点を置かなければなりません。
指導の結果、一番問題になりましたのが、グループホーム施設内の認知症対応型共同生活介護計画(グループホームサービス計画)の作成担当者について、認知症介護の実践者研修を受けて担当者になるのですが、3施設に共通していたこととして、兼務者が多かったことです。例えば、管理者が計画作成担当者を兼務し、なおかつ介護職も兼務している。そのため、グループホームサービス計画書に一部不足等があり、逆に言うと、計画作成担当者の業務に加重に負担がかかりすぎていることによる問題ではないかと懸念されたので、職を分離するよう見直しを図る必要があると3施設側にお願いしました。
また、グループホームの消防設備について、スプリンクラーの設置義務付けがされ、今年の4月1日現在の既存施設については国から補助金が出ることになっており、今その準備を進めています。
次に、契約書の書き方等も指導をし、若年性認知症受入加算について記録に残しておくということでお願いをしました。また、運営規程あるいは重要事項説明書の中で、介護報酬が最新のものになっていない点や、人員体制が正確に記載されていないものが見受けられました。例えば兼務の場合、二重に職員数がカウントされていたので、訂正をしておくよう注意をいたしました。
また、利用者に対するサービスの中で、グループホームサービス計画書がきちんと作成されてないところがありました。この計画書につきましては、介護報酬の中にケアマネが作成する居宅介護サービス計画書の様式、また特別養護老人ホームや介護老人保健施設が作成する施設サービス計画書の様式の記載はありますが、グループホームのサービスそのものは極めて施設的に近く、元々始まった時は居宅に分類されていたりして非常にあいまいなところがあります。そのため、どういう計画書を作るのか明確な記載がありませんが、市として施設介護サービス計画書を参考にして作成するようお願いしました。
部会長 本当の申請書はかなり分厚いものなので、抜粋して御説明いただきましたが、何か御質問はございますか。
委員 事業者の市指定を取り消されるとどういう影響がでますか。また、指定されていなくてもサービスを運営している施設はありますか。
事務局 事業者が利用者に介護保険サービスを提供するためには、指定されなければ介護報酬の支払いがされません。指定を受けていない施設は自由契約で、介護報酬が受けられずサービスの9割が支払われないので全額の10割が自己負担になります。したがって成り立たないだろうと思います。また、介護保険の事業者として指定を受けていると、もちろん介護保険法の規定や規則を守らないといけません。今回の更新指定の中でも、法律に違反しない事業所であることを順守する旨の誓約書のようなものを提出してもらい、それを県に送付し県ではそれをデータベース化しております。どのサービスもそうですが、例えばグループホームに入所した時、介護サービス費用が平均で月22万から23万かかり、その内9割は介護報酬からまかない、1割が自己負担になります。その他家賃や食費等を払うと一人15万から16万、高いところだと20万近くかかります。介護報酬の9割が支払われないと、更に費用がかかり35万から40万くらい自己負担することになり、グループホームに入所できる人が普通ではいなくなり、事業者は運営ができなくなります。
部会長 事業者を市が指定をするということは、市にはサービスを提供する体制を整える責任があります。その意味で市民のニーズにこたえるだけの事業所が運営されるよう市にも責任が生じるわけです。また、市内で指定されていなくてサービスを運営している施設はありません。
委員 今回実地指導をしての改善点が、実際施設で改善されたかどうかを確認することはなさるのでしょうか。
事務局 今回の実地指導結果通知書を施設に送付し、期日を設けて改善するようお願いしております。その一つの例が、先ほど申し上げた計画作成担当者の兼務の見直しで、今後受けなければならない研修の問い合わせが施設側からきております。
部会長 改善を指摘した結果は次回の部会までに御報告していただくようお願いします。
委員 改善の期日を設けていないのでしょうか。
事務局 結果報告については、期日を設けて回答してくださいという通知を差し上げております。
委員 地域密着型サービスというのは、認知症対応型通所介護と認知症対応型共同生活介護と小規模多機能型居宅介護がありますが、今回は認知症対応型通所介護と認知症対応型共同生活介護2つの指定ですよね。
事務局 更新指定は6年ごとに行っています。小規模多機能型居宅介護については新座市に1事業者しかないのですが、平成19年2月に設立されましたので、その6年後の更新になります。
委員 前回のお話ですと、小規模多機能型居宅介護の利用者が増えているということでしたので、短い期間で対応できているのかが気になりました。
事務局 平成19年2月に設立し、25人が登録定員限度です。最初は13人から14人でしたが、今年の初めぐらいからは安定してきて18人から19人になってまいりました。小規模多機能型居宅介護は市独自加算をつけ独自報酬を行ったということがございます。人数が増えてきているので厳しい状況であるが、以前より良くなってきているという話を聞いています。
部会長 指定取消しという事態が起こると利用者にも大変迷惑がかかるし、事前に市の指導で取り消しにならないようにしなければならないと思います。今回、市の方でかなり細かなところまで実地調査していただいて実態がかなりよく見えているということが言えるかと思います。
事務局 仮に実地指導で重大な問題がある場合には、介護保険法第78条の7及び78条の9により監査、勧告を行い、その後、事業者からの弁明の機会が認められ、その上でまた審査をし、その結果必要であれば取り消すというかたちになります。
部会長 事業者が改善できる場合もあるし、万一指定取消しになったとしても利用者の権利を守らないといけませんので、事前にこのようなかたちで確認し、問題のない運営が継続されることが一番望ましいと思います。
委員 認知症の方を対象にしている施設なので、事故につながらないよう改善されたかどうかを確認することが必要であると思います。
部会長 是非、次回部会までに改善結果報告を望みます。
委員 苦情処理簿の整理ということで記録が無かったということでしたが、どういった内容だったかという確認が必要だと思います。
事務局 実地指導に関しては、事業者と一緒にサービスの質を向上させていくという目的で指導していくというお話をさせていただいています。そういう意味からも、苦情対応窓口を設置し、内容を記録し保管や周知が必要不可欠なものであります。苦情対応や改善を含めて日々の積み重ねによりサービスが向上していくんだということをお話しした上で御理解をいただいて運営していくようお願いしております。
委員 消防訓練などの取組は無いのでしょうか。
事務局 年2回、昼間及び夜間想定の避難訓練を実施しています。認知症の入所者の混乱等難しいところもあるという話は聞いております。
部会長 避難訓練は利用者よりもどちらかというと職員の連携体制がとれるようにすることが重要なのですね。
では、地域密着型サービス事業者の指定更新について及び実地指導の結果については、次回部会で改善結果報告の確認を行うということで以上の報告で了解したいと思います。
(事務局報告について全員一致で了解)
(事務局より資料に基づき説明)
部会長 運営母体の交代があるようですが、再度指定し直すことになるのでしょうか。
事務局 今回は、運営母体の法人そのものが交代いたしますので、前法人は廃止、新法人は新規指定となりますが、次に運営母体の有限会社が株式会社になるということなので、その際は会社形態の変更だけでいいと思います。
(事務局報告について全員一致で承認)
(事務局より資料に基づき説明)
事務局 次回の会議日程は、今後2施設の更新がありまして実地指導を行うことになり、平成22年2月3日を予定しておりますがいかがでしょうか。
部会長 委員への御確認の上、改めて文書での通知をお願いいたします。
委員 グループホームの入所費用が平均15から20万ということでしたが、国民年金等の収入が足りない方はどうすればよろしいでしょうか。
事務局 一般的には収入が足りない方の入所はできません。お子さんからの仕送りや生活保護を頼る場合もあります。生活困難等の理由で入所できない例は実際にございますが、市から補助をすることは行っていません。
ただ施設入所者の場合、市民税非課税者は介護保険の中から払える特定入所者介護サービス費というものがありまして、家賃や食費について介護保険の中から払える補助制度もあります。
部会長 介護保険料も支払い続け利用料も支払わなければならないので、経済的なところまですべて安心というわけではありません。福祉全体の中で考えなければならないと思います。新座市は介護保険利用促進手当を出す制度を作っていますよね。それは現在もありますか。
事務局 あります。市民税非課税世帯者に介護保険で使ったサービス費用の1割負担の半分を補助する制度です。ただし、家賃などは補助対象ではないので負担が必要で、また、市民税非課税世帯者という前提はあります。
在宅の方は家賃を支払うというのはありませんので、負担したサービス費用の半分を補助します。
部会長 居宅を維持してグループホームに入所する方が最初は多かったのですが、それが困難な場合には住民票をグループホームに移すということもおこっているようです。グループホームのサービス体系も施設入所とほぼ同じになってきているようです。
事務局 むしろ地域密着型サービスになってから、施設に住所を移すというのはなるべくよしてくださいとは言っていますので、そのルールがなかった頃に入所した方は住所を移しているケースが多いのではないでしょうか。今もやむを得ないケースの場合には住所を移しています。しかし、市内ではなく市外の施設に移るとなると、住所地特例との問題もあって、被保険者の所属がどこになるかが問題になる場合もあります。
部会長 介護保険が始まってだいぶ経つのにまだまだ難しい問題がありますが、市の問題については部会で明らかにし、少しずつでも解決が図れるようになっていけたらいいと思います。また、問題点を見つけて国に制度を変えていくよう利用しやすい制度にしていくことが大切だと思います。
委員 グループホームでどこまでの医療行為があって受入れが可能なのでしょうか。
事務局 医療行為については、看護師の人員配置の問題があります。基本的にはグループホームに看護師はいません。ただし、医療連携加算ができる場合がありまして、看取り介護加算というのがありまして、少し医療に近いものはあるけれど、実際問題は気管切開や胃瘻などの医療行為というのはたぶん無理だと思います。以前に、在宅酸素の方がいたところはありました。看護師が来る場合には健康管理をするというのがルールになっていきますので、それ以上の処置は難しいかと思います。グループホームでは認知症を患っているけれど、体は元気という方が多く入所しており、体が悪くなると特養等他の施設に入所するというケースが多いと思います。
以上