本文
平成21年5月27日(水曜日)
午後 1時00分から
午後 2時30分まで
新座市社会福祉協議会 2階会議室
宮城道子部会長、浜崎晃委員、宮崎祐子委員、番場双葉委員、大宮明子委員、本橋秋男委員
計6名
介護保険課長 三上文子
同課副課長 堂口勝幸、山下賢
同課管理係長 松本貢一
同課主任 前田裕子
資料(1)…平成20年度地域密着型サービスに係る独自報酬加算の実施結果
資料(2)…平成21年度介護報酬改定
資料(3)…介護保険最新情報 Vol.64
資料(4)…介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の提出状況について
資料(5)…平成21年度事業者指定に係る市町村間の協議及び同意の状況について
公開
(傍聴者 0人)
なし
(介護保険課長挨拶)
(部会長より浜崎晃氏、宇家孝芳氏、金子和男氏、本橋秋男氏が委員として委嘱された旨説明)
(事務局より資料に基づき説明)
委員 実際に行ってみると、軽中度の方が多いように思うが、利用者数が10月から11月にかけて大きく減少した理由は何でしょうか。
事務局 小規模多機能型居宅介護サービスについては、以前から利用者の出入りが激しい状況だということを事業者から聞いています。それというのも、このサービスを利用する方は多くの場合、ぎりぎりまで頑張って在宅で介護しようと思う方が多く、最後の手段として、多機能ホームまどかを利用することが多い。したがって利用開始後、しばらくして入院とか、特養入所することも多く、利用者の出入りが多い結果となると聞いています。
平成20年11月の場合は、御夫婦でまどかを利用していた方が二人とも有料老人ホームに入居しました。
また、別に一人が入院、一人が状態悪化により登録取消ということで、合計4名が多機能ホームまどかの利用をやめたということです。
こうした状況にありますが、利用登録定員25名に対し、平成20年度に入ってからは大体18名から20名の利用となっています。
部会長 事業所の活動は毎月確認していくわけですから、加算をつけるかつけないかは、毎月報告が出た時に確認しているのでしょうか。
事務局 実際の国保連への請求と市への報告はほぼ同時期に行っているので、独自加算について確認してから支払いということではなく、不明瞭な点があっても国保連はいったん支払ってしまいます。その上で、加算の要件を満たさなければ返還する形になります。平成20年度についてはそういう事態は起きませんでした。(委員) 民生委員に施設についての情報提供をしているのでしょうか。
事務局 紹介しています。全民生委員に配布している事業計画に記載されています。
委員 これらの事業所について、市は補助をしているのでしょうか。
事務局 基本的な運営は介護報酬の中で行われておりますが、施設整備に関しては国の地域介護・福祉空間交付金を活用して、平成18年度に15,204,000 円、平成 19 年度に 1,463,000 円を助成しました。
委員 今後このような施設が他にもできるのでしょうか。
事務局 平成23年度に建設される特養に併設して、市内に2つ目の小規模多機能型居宅介護事業者ができる予定があります。
部会長 小規模多機能居宅介護は新しいサービスで、全国的にもそんなに多いサービスではなく、ある面で事業所は試行錯誤ということもあると思うが、新座市ではこれらについて先進的に取り組んだと言えるかもしれません。
平成20年度独自報酬の加算についての御質問がなければ事業結果は以上の報告で了解したいと思います。
(事務局報告について全員一致で了解)
(事務局より資料に基づき説明)
事務局 議題1で説明したとおり、小規模多機能型居宅介護サービスについては、(1)認知症高齢者の積極的な受け入れ、(2)専門職員の配置、(3)地域との連携の各項目に関し、新座市独自の加算を設けていたが、平成21年4月1日からの介護報酬改定により小規模多機能型居宅介護についても同様の加算がつけられることになった。したがって、平成21年度以降においては介護報酬本体の取扱いで、平成20年度とほぼ同様の加算の対応ができることを報告します。また、このことを前提に事業者とも今後の独自加算の扱いについて話をしましたが、平成21年度以降は独自加算をなくても大丈夫であるということでしたので、新座市としては平成20年度限りで市町村独自加算を廃止したいと考えます。
部会長 これまで独自加算として施設が行ってきた介護教室や介護相談については、今後引き続き継続していくのでしょうか。
事務局 改定後の新しい加算にはない項目だが、運営法人自体がもともと地域活動には熱心な団体であり、地域への事業は引き続き行っていきます。
委員 第三者機関の評価とはどこの機関の評価を指すのでしょうか。また、新座市は独自加算を設けるなど他の市と比べて先行しているのですか。
事務局 小規模多機能型居宅介護事業者が厳しいという話は事業者より前から聞いておりました。他市の状況を調査したところ、独自加算を行っているのは埼玉県内では新座市と和光市のみです。全国では40保険者くらいだと思います。 第三者機関についてですが、地域密着型サービスについては、小規模多機能型居宅介護と認知症対応型共同生活介護(グループホーム)が自己評価を実施するとともに外部評価を受けなければなりません。外部評価を実施する機関が第三者機関ということになり、従来は埼玉県社協が受託していましたが、今年度から県社協が降りたというような話を聞いています。
部会長 以上のようですが、今回の介護報酬の改定は認知症高齢者への対応に関する加算や専門職員の配置を評価するなど、平成20年度の市町村独自加算をも踏まえた内容になっているとのことですので、平成21年度以降の独自加算の取扱いは廃止として了解してよろしいでしょうか。
(事務局報告について全員一致で承認)
(事務局より資料に基づき説明)
委員 認知症対応型共同生活介護の体制の項目の中で、医療連携体制というものがありますが、具体的にどういった体制のことをいうのでしょうか。
事務局 (1)として重度化対応マニュアルを作成すること、(2)としては看護師(常勤・非常勤を問わない)を確保し、入所者のバイタルチェックを行うとともに、24時間連絡体制を確保すること、(3)その看護師を軸として医療との連携を図れることが算定要件になります。
部会長 加算するためには対応マニュアル等を作成して施設側が説明できるよう明確にする必要があります。また、加算ができるけれども申請を遠慮した事業所はありましたか。
事務局 別の事業の話ですが、ある訪問介護事業所では特定事業所加算がとれるけれども、利用者負担にも転嫁しなければならないため、加算をとらないで運営してきたという話を聞いたことがあります。
ただ、一般的には経営上の問題になるので、事業所としては算定可能な加算はつけるだろうと思います。今回について、加算の算定ができるのに加算しないという事業所については確認はできていません。
部会長 介護報酬を上げるわけですから、利用者が支払う負担が増えるわけです。限度額の中におさまっている方はまだしも、限度額ぎりぎりまで使っている場合には、サービスを下げなくてはいけません。すべて加算で解決できるのかというのが、たぶん今年一番議論になってくるところではないかなという気がいたします。事業者が加算をどういう様に取っていくのかを見ることが、この1,2年の間に非常に大事になっていくと思われます。そのあたり、利用者に対する影響を市が監視する責任があります。4月からスタートしている事については手続きをきちんとしてスタートしているようです。
(事務局報告について全員一致で承認)
(事務局より資料に基づき説明)
(事務局報告について全員一致で承認)
事務局 平成21年4月の消防法改正により、275平方メートルから1000平方メートル以下の既存小規模介護施設についてスプリンクラーの設置が義務化されました。国から1平方メートルあたり9,000円の補助金が出ます。各事業所から見積り等の報告を要求し、国に交付申請をすぐにする準備をしております。
平成21年3月31日現在の既存の市内の対象指定事業所(グループホーム)は7か所あり、その内1か所はすでに設置済みであります。平成23年の3月31日まで経過措置の期間を設けております。
(事務局報告について全員一致で承認)
委員 知り合いの方を2名「まどか」に紹介したのですが、宿泊をしている利用者がいない。そこで、「まどか」はどのようなところと聞くと親戚のようなものと言った方がいました。そうしたこともあり、今回の会議でも、宿泊を利用している方が何名いるのか知りたかったです。
事務局 小規模多機能のサービスについては、もともと25人の登録定員で同じスタッフが同じ入居者を介護するという趣旨で、お互い慣れた人が介護するということで、国で考えられたサービスですが、親戚のようなものと感じておられる方がいることは、大変評価できると思います。
部会長 事業者からの情報だけでなく、利用者の情報が伝わることが必要です。
今後に向けては評価されているのもあるので、今のような視点で通い、泊まり、訪問の利用割合を確認していかなければいけないと考えます。
以上